1052882494 公開 2013-2-27 17:19:00

2度の無免許運転の欠格期間について - お恥ずかしいのですが、私の兄が、2

2度の無免許運転の欠格期間について
お恥ずかしいのですが、私の兄が、2009年6月に1回目の無免許で検問で捕まり、罰金30万、欠格期間1年となりました。
2010年の7月には、免許を取れる予定でしたが、
同年6月に再度無免許で捕まってしまい、起訴され同年10月に懲役1年、3年の猶予付判決が下され現在にいたっております。
兄は判決前に車を処分し、もう反省し、一切ハンドルは握ってないようですが、
次回免許が取れる日が分からないと言っておりました。今年2013年10月に3年の猶予が終わるのですが、
このような事例の場合、欠格期間はどれぐらいなのでしょうか?
次に車の免許を取れるのはいつ頃になるのでしょうか?
又、その後の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
ご存知の方、いらしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。

笔友 公開 2013-2-27 18:04:00

まず欠格期間についてです。
欠格期間に関しては、過去3年間の処分歴(前歴)も影響しますので、
正確な解答ではありませんが・・。
お兄さんが前歴なしの状態で、2度の無免許をしている場合は、
欠格期間=3年間です。
3年以内の前歴が2回以上ある場合は、この期間は4年間と設定されます。
欠格期間の起算日は、犯行日からとなり、
純無免許ですので、特に開始や終了の通知はありません。
詳細は犯行から3年経過後の2013年11月に、
免許センターの受験相談窓口で確認されると良いと思います。
受験資格を確認してくれますので。
次に免許再取得の手続きですが、これは特に特殊なものはありません。
免許取り消し処分が発生していれば、高額の取り消し処分者講習を
受講しなければなりませんが、お兄さんは純無免許だったので、
取り消す免許が無い状態でした。
つまり免許取り消し処分を受けておらず、欠格期間だけ
設定されている状態です。
普通に教習所に入校するとか、自信と時間があるのであれば、
免許センターの通称「1発試験」に挑戦されればよろしいと思います。
欠格期間の意味ですが、
免許取得活動が禁止されるわけではなく、
免許証の発行を拒否されるということになります。
よって、仮免許を取得して路上教習をうけることは
もちろん可能ですが、最終学科試験の受験受付はしてくれません。
もしくは、最終学科試験に合格しても免許を発行してくれません。
なので、タイミングと段取り良く動くことができれば、
欠格期間明け翌日に免許を取得することは可能といえば可能です。
ただし、民間の公認教習所のほとんどは、欠格期間中の入校を拒否します。
これはいじめではなく、受験管理ができないことによるものなのですが、
探せば入校させてくれる教習所もあるかもしれません。
試験場での一発試験に関しては問題ありません。
仮免許試験までは普通に受験できますので、
本免許試験時に欠格期間が明けていればOKという感じです。

1146820906 公開 2013-2-28 08:49:00

単純に最寄りの運転免許センターに電話して聞けば直ぐ解ります。

1051541329 公開 2013-2-27 21:26:00

今も運転しているだろうから、次こそ実刑だな。(笑)

mon1148640731 公開 2013-2-27 17:23:00

裁判で決まりますから、なんとも・・・
3年かもしれないし5年かもしれない。
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