無免許による免許取り消しについて質問です。免許証はあるのですが運転して
無免許による免許取り消しについて質問です。免許証はあるのですが運転してはいけないものを運転しそれがバレて免許取り消しになる場合次に免許とれるまでの期間は何年く
らいですか? 新制度の普通免許で中型該当車両を運転してしまった、
と言うような状況ですかね。
この状況ですと「無免許運転」となり19点の加点と
いうことになり「免許取り消し処分」となります。
他に加点等が無い場合は欠格期間1年となります。 「免許証はあるのですが運転してはいけないもの」って、こういう状態が特殊だし、その理由次第だから「何年」というのは分からないと思います。
とにかく無免許は19点加点です。
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