中型自動車免許の取得方法平成19年に道路交通法が改正される前に普通自動車免許
中型自動車免許の取得方法平成19年に道路交通法が改正される前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証を更新する場合、
運転免許証の種類が普通から中型に変わりますが
18才とか20才の方が中型自動車免許を取る場合、どのような手続きをとるのでしょうか?詳しい方がおりましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。 普通免許か大特免許の経験が2年以上必要です。
以下の流れになるでしょう。(→公認教習所)
場内練習
↓
修了検定(仮免許試験)
↓
路上練習
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卒業検定(路上試験に相当)
↓
運転免許センターにて、適性試験に合格すれば、晴れて中型免許取得となります。
★学科試験、技能試験は免除になります。
試験車は、最大積載量5.5tクラスの平積みトラックです。
運転免許センターでの一発試験もありますが、練習する車両を借りるのが大きな問題になります。
また、平日の昼間に何回も時間を割くことができるかどうかも疑問です。
よって、一発試験はお薦めしません。
また、試験のポイントですが、
安全確認、特に左折時の巻き込み確認が最重要です。
ミラーを過信せずに直接目視するくらいの動作が必要です。 普通免許に何で中型が併記されるんだよ。
普免取得後経験2年以上必要だよ。
免許更新時にくれる「交通の教則」にちゃんと書いてあるんだけど、
読まずにポイしてるんだろ、ちゃんと読むことだね。
今年から無免許運転3年以下の懲役になるの知ってるか? 普通免許習得2年以上です。 もともと改正前は8トンまでが普通免許でそれ以上だと大型免許でした。
そこに中型免許を導入したために5普通免許5トン未満、中型免許5トン以上11トン未満、大型免許11トン以上となったわけです。
つまり改正前の普通免許では8トンまでが乗れたわけで、改正後では中型免許(8トン未満)へと変わるだけで実質的には変わっているものはありません。要は改正後に普通免許を取得する場合は5トン未満までというわけです。
中型免許の取得方法ですが教習所に通うか、一発合格をするかのどちらかとなります。
ただし取得条件に、普通免許か大型特殊を2年以上所持していなければなりませんので、18歳で普通免許を取得して、早くても二十歳にならないと取得できません。
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