◎免許証の更新について◎例えば、誕生日…9月10日一ヶ月前…8月1
◎免許証の更新について◎例えば、
誕生日…9月10日
一ヶ月前…8月10日
一ヶ月後…10月10日
となるのですが、免許の更新を9月10日までに行わなかった場合、9月10日以降は運転してはいけないのでしょうか?
それとも、10月10日までは運転することができるのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いいたします。 自分の免許証を見てもらえば判ると思いますが、期限は「あなたの誕生日の1ヵ月後」になっていると思います。この日までは車の運転は出来ます。(無免許扱いにはならない)質問の日付だと「10月10日」まではOKですが、「10月11日」になると基本的には「無免許扱い」になります。が、「更新忘れ」というのがあり、「半年間」は猶予期間があります。ここで問題なのは「故意かどうか」です。更新期限を知っていて故意に更新しなかったと判断された場合は「無免許運転扱い」で罰金になります。免許取消しもあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^) ◎免許証の更新について◎
10月10日以降は
無免許になりますので
再発行になります その通り。10月10日までに更新すること。
期限切れの免許証に効力はないので要注意です。
期限切れで捕まれば無免許扱いです。
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