1023660064 公開 2013-2-7 15:17:00

更新忘れ再取得の場合の免許証は? - 6ヶ月以上経過1年以内で、仮免

更新忘れ再取得の場合の免許証は?
6ヶ月以上経過1年以内で、仮免許もらって再取得
した場合の免許証はグリーン?ブルー?金?
3年?5年?
初心者運転何とかの該当者?
初心者マークはいりますか?

切らす前に持っていた免許は金でした。
違反は運転する度にやっていましたが、運よく30年ほど
無事故、無検挙(笑)です。補足運転経歴を利用できて、中型「とかは取れて初心者マークは免除
されるのに、経歴を利用しないで普通取ったら、表示義務が
残されると言うのは何か矛盾を感じますが・・・。
普通取っても、経歴を利用して免除の手続きは出来ないのでしょうか?
初心者運転期間も同様に、中型取ったら免除ですか?
何か変ですよね?

tvx1220353016 公開 2013-2-13 12:54:00

3回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限のグリーン帯の免許証が交付され、1年が初心運転者期間となります。
6ヶ月を超える失効では仮免許は貰えるために教習を受ける場合には第2段階からとなりますが、本免許の取得については新規に免許を取得する人と変わりません。
したがって、取得日から3回目の誕生日の1ヶ月有効期限のグリーン帯の免許証が交付されます。
6ヶ月以内の失効を除き、例え過去に何年間免許を所持していたとしても、これまでの免許期間は一切考慮されません。
6ヶ月を超える失効では、8t限定中型免許は既に取得不可能となり、現行の普通免許を取得するしかありませんので、1年が初心運転者期間、初心運転者標識の表示が必要になり、運転免許経歴証明書を持ち込んで過去の運転経験を証明しても、標識免除にすることはできません。
なお、上位免許の取得の為に過去の運転経験を利用することができ、普通免許を取得後、運転免許経歴証明書を取り寄せれば、上位の中型免許や大型免許の受験資格を即満たすことができます。
これらの上位免許を取得した時点で、初心運転者標識の表示は免除されます。

6ヶ月を超えて免許を失効させてしまうと、初心運転者期間制度の対象となる免許では、例外なく初心運転者期間となってしまい、運転経歴の証明によって標識を免除にすることはできません。
中型免許や大型免許を取得すると標識が免除になるのは、これらの免許に初心運転者期間制度がなく、普通免許を取得後、すぐにでも運転経歴を利用して上位免許を取得することで、下位の普通免許の初心運転者期間が終了するためです。
余談になりますが、質問者さんの場合にはやむを得ない理由がないために、失効後6ヶ月超えは仮免許までとなってしまいましたが、海外渡航等の理由のある人では3年以内は失効手続きで免許を再取得することができます。
この場合も、6ヶ月を超える失効の為に普通免許や普通二輪免許を再取得する人では1年が初心運転者期間となるのですが、失効手続きでは8t限定中型免許(旧普通免許)の再取得ができるために、8t限定中型免許以上の免許を復活できる人については、初心運転者期間も標識の表示義務も最初からありません。

宫崎真澄 公開 2013-2-7 16:14:00

仮免許からの再取得なんで緑の3年の免許証だと思います。緑じゃなくて青の免許証でも3年は間違いないと思います。
初心者期間には当たらないので、初心者マークの貼り付け義務はないです。
取得年月日から免許証番号まで全部変わります。が、運転経歴証明書を取ると通算取得年数があるので、すぐ中型や大型免許取得も可能です。

yuf105729130 公開 2013-2-7 16:11:00

貴殿の場合、刑務所に入っていた、海外に長期出張に行っていた、何らかの自身に起因しない理由で免許更新ができなかったといった特殊な場合が無いと考えられます。そういった場合、仰るとおり仮免許の発行だけはできます。
この場合、免許の取り直しになりますので、免許証の色はグリーンで免許証の有効期間は3年です。もちろん1年間は初心者標章の掲示義務もついてきます。
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