免許取得について聞きたい事があります。未成年の時に無免許運転で一度つかま
免許取得について聞きたい事があります。未成年の時に無免許運転で一度つかまっており、家庭裁判所で免許の取れない期間を言い渡され、その後10年以上経ち裁判所から言われた期間も過ぎ、その
間運転などしていないので、そろそろ免許を取りに行こうと考えているのですが、過去に処分を受けてるので教習所行く前に免許センターにいき、なにかしらの講習などを受ける必要はあるのでしょうか?
もう一点は私には病気があり、先生からの了承が出たので、免許をとろうと考えてます。病気の場合も免許センターに一度出向く必要があるのでしょうか? >なにかしらの講習などを受ける必要はあるのでしょうか?
純無免許で処分をうけたのであれば、
講習受講は不要です。
他になんらかの運転免許があり、
運転してはいけない車輌を運転したとか、
免停中の運転などによる無免許なのであれば、
取り消し処分者講習を受講しなければなりません。
>病気の場合も免許センターに一度出向く必要があるのでしょうか?
病名がわからないとなんともいえないですが、
これに関しては事前に免許センターの
事前相談窓口にお問い合わせをされた方がよいと思います。
とりあえず電話相談でよいと思います。
今後、運転が危険な状態にある免許の取得は、
少し厳密に審査される可能性がありますし、
虚偽申告により、事故起こした場合の処罰も
重くなることがほぼ決定しています。
微妙、大事なポイントなので、事前のご確認をオススメします。 取り消し処分を受けた人は取り消し者講習の受講が必須ですが、無免許なら関係なかったと思います。
運転免許取得に関して制約のある病気のある人は医師の診断書等を持って免許センターでの判断を仰ぐ必要があります。
医者がOKでも免許センターがOKを出さなければ免許は取ることも更新することもできません。
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