原付免許を返納し、免許証を破棄してから自動車免許の発行をした
原付免許を返納し、免許証を破棄してから自動車免許の発行をしたいのですがすでに教習を終わらせ卒業証明書を持っています。自動車学校に通う際に住所証明を原付免許でしてしまっているので原付免許を返納した場合、卒業証明書を持参して本免試験を受ける際に問題は生じますか?現在原付免許のみ持っています。卒業証明書には免許証の番号などは記載してありません。学校が高専に通っているため4年に上がる際に春休みに免許を取得した場合免許を提示しないといけないので原付の印を免許証から消すためにこの方法を考えました。真剣に悩んでいます。免許のことに詳しい人、ぜひとも回答よろしくお願いします。補足自動車学校に通う際に住所の証明を今持っている免許証で行いました。原付免許を返納してしまった場合、卒業証明書に記載されている住所は自動車学校で何によって証明したのか?ということになってしまい、このことで卒業証明書が無効になってしまうのかと不安になり質問しました。説明がへたくそで申しわけありません。 原付免許の申請取消によって、普通免許の卒業証明書が効力を失うことはありません。
学科試験を受験する際、免許証に代えて、本籍記載の住民票の写しと本人確認書類を持参してください。
上位免許を取得すると、下位免許のみを返納することができなくなります。 普通免許の学科試験を受験して学科合格後に原付免許を返納すれば手数料はかかりません。
もし、単品で返納する場合は、手数料2050円がかかります。
証明書は無効にはなりませんので、ご安心下さい。 問題は生じますよ。
だって「免許証の書き換えになるので、免許証を出して」と言われます。
また、教習原簿にも「原付の免許あり」と書かれていますからね。
破棄→その卒業証で普通免許を取る
は、個人の自由なのでできると思いますが、
どうすればいいかは免許センターに問い合わせて下さい。
ここよりもきっと素晴らしい回答を貰えますから。 それでは不正なので発行してくれないんじゃ? そもそも原付の免許があるのがどういう問題点が有るのか質問からは
わかりません。
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