cyc1218278588 公開 2013-1-27 14:33:00

嫁が免許更新を忘れ失効中に駐禁取られたんですが、無免許運転扱

嫁が免許更新を忘れ失効中に駐禁取られたんですが、無免許運転扱いになるらしく、どんな罰則があるのでしょうか?

zeb123935109 公開 2013-1-27 14:57:00

無免許運転>無免許運転扱いになるらしく、<
いや「らしく」ではなく無免許運転です。
失効していれば資格がないことですから。
行政処分としては
「19点の加点」となり「免許取り消し且つ1年間の欠格期間」となります。
刑事処分としては
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。前科一犯となります。

1053066058 公開 2013-1-28 14:02:00

有効期限切れの免許証は、無効です。
よって娘さんは、「無免許運転」として扱われています。
無免許運転に関する処罰は、下記の通りです。
「1年以内の懲役、または30万円以内の罰金」
ただし、この罰則は近々改正されるので、
「3年以内の懲役、または50万円以内の罰金」
となる見込みです。
このように、無免許運転は、
単体で懲役刑も定められている犯罪なので、
娘さんは、警察での取調べのあと、
検察庁に書類送検されることになります。
以下、今後の処分の流れと可能性です。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分です。
具体的には、検察庁と裁判所が担当します。
繰り返しですが、今後娘さんは無免許運転に関し、
管轄警察から事情聴取を受けます。
その後聴取内容は検察庁に送られます。(送検)
そして、裁判ということになりますが、
事務的に処理をする簡易裁判所扱いということになります。
今後検察庁なり簡易裁判所から出頭指示がありますが、
処分の可能性は2つです。
・不起訴処分
要は「お咎めなし」という処分です。
免許証の有効期限切れの場合、ついうっかり気づかずに運転して
しまったということが多く、その場合は通称「うっかり失効」として
処理され、処分が発生しないことが多いです。
・罰金刑
上記「うっかり失効」が認められない場合、
20~30万円の罰金刑になると思います。
分割は認められず、判決当日~2・3日内の一括払いのみとなります。
上記「不起訴か?罰金刑か?」ですが、
正直これはわかりません。
ですが、有効期限切れからあまり時間が経過しておらず、
途中転居などしており、更新案内のハガキが届いていないような状況ですと、
「うっかり失効」として扱われる可能性が高いです。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
「うっかり失効」として扱われるのであれば、駐禁処分のみです。
そうではなく、無免許運転として扱われるのであれば、
・運転免許は取り消し
・再取得が1年間できなくなる
という処分になります。
以上ですね。
おそらく、「うっかり失効」として、
処理してくれるとは思いますが、いずれにしても、
・警察での事情聴取
・裁判所もしくは検察庁からの呼び出し
は避けられません。
また、当然かと思いますが、
免許を更新するまでは、もう運転は絶対NGです。
もう娘さんは、今回の駐禁で免許証の有効期限切れを自覚しています。
今後何らかの形で検挙されたり、検問にであったりした場合、
もう「うっかり失効」として扱われることは決してありません。
警察から連絡がいっている状態ですので、
確信犯の無免許運転者として扱われます。
つまり、
・高額罰金刑

・免許取り消し処分が確定します。
大丈夫かとは思いますが、一応ご留意ください。

sbs1111293170 公開 2013-1-27 21:36:00

駐車禁止で違反をとられたのは、警察官による取り締まり、警察官・駐車監視員による放置駐車違反、のどちらですか?
前者で照会をされて失効が発覚したならば無免許運転が確定です。後者ならば無免許運転を逃れることができます。
前者の場合ならば警察官に免許証を没収されているか、赤切符をきられているはずです。無免許運転の罰則としては、刑事処分と行政処分があります。
刑事処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。初犯ならば20万円程度の罰金になります。
行政処分は19点が加点されて、欠格期間1年の免許取消しです。既に失効中なので免許取消しと同じ状態ですが、それに欠格期間1年が加わります。

1045922165 公開 2013-1-27 18:58:00

失効6ヶ月以内なら失効手続きしてくれば良いでしょ。
駐禁て未だに警察官がやってるとこってあるの?
無免許なら30万以下の罰金、欠格1年だよ。
嫁じゃなく、あんた本人でしょうが。

1052234428 公開 2013-1-27 17:11:00

書かれてる内容が見えません。
駐禁の人が無免許運転っておかしく無いですか?
吊り文ですか?

piv1148407086 公開 2013-1-27 14:50:00

6ヶ月以内のうっかり失効ならお目こぼしの
確率が高く駐禁だけですが、無免許扱いなら
30万以下の罰金です。
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