普通免許で最大積載量4tで車両重量4、5tのトラック TRUCKは運転できない
普通免許で最大積載量4tで車両重量4、5tのトラック TRUCKは運転できないんですか?3t積むのは良くて3、6t積むのは駄目なんですか?
補足4トントラック TRUCKは運転できないんですか? バカだろ?どういう車だよ、車体4.5tで積載量4tって?車体が軽くて荷物支えられねぇな。
4トントラックってのは通称で、荷台が軽トラみたいな平ボディでの積載量が4トン位のが昔は限界だったから通称4トンって言うんだよ。今はそれなりに軽量化出来るから、積載量も平ボディで4,400㎏とかあるけど。4,500㎏超えたら大型扱いになるから、平成19年6月1日以前に取得した旧普通免許でも無理。
後、3t積むのはOKで3.6t積むのはNGはって?意味分かんねぇ。アタマ大丈夫か?
乗れる車の範囲は教習所で習っただろ?その範囲なら荷物は荷台の最大積載量以下なら運転は出来るが。車検証に車両総重量(荷物と車体、乗車定員1人55㎏計算)とか車体重量、乗車定員書いてあるから。そこの数字が『全部』乗れる車の範囲にあれば運転出来る。1コでもアウトなら運転して捕まれば無免許。 旧普通免許と新普通免許で違います。
旧普通免許は最大積載量5t未満、車両総重量(GVW)8t
未満まで運転することが出来ました。
しかし、改正後の新普通免許は最大積載量3t未満、
車両総重量5t未満までしか運転することができません。
実際2tトラックと呼ばれている2t積みまでしか運転する
ことはできないです。3t積みも運転することができません。
新設された中型免許は、最大積載量6.5t未満、
GVW11t未満までのことをいいます。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html
参考にしてください。 >4,500㎏超えたら大型扱いになるから、平成19年6月1日以前に取得した旧普通免許でも無理。
君こそ馬鹿だろ
改正前の旧普通免許、現中型8t限定の最大積載量は5t未満だよ
そんなことも知らないの?
なにが4.5t超は大型になるだよ
恥ずかしすぎるぞ
> 後、3t積むのはOKで3.6t積むのはNGはって?意味分かんねぇ。
意味くらいわかるだろ 車両総重量8トン未満で超えなければいいんです。
総重量の風袋に運転手助手も含まれるんですよ。
足し算くらいは出来るでしょ。
あんたAT限定だろ運転出来ないよ、大学に何習いに行ってんのかな? 平成19年6月1日までに取得された「普通免許」と平成19年6月2日以降に取得した「普通免許」で違います。
その前に「最大積載量」だけで免許の区分を判断すると痛い目にあいます。
改正前の普通免許で運転できるトラックは「車両総重量8トン未満」「最大積載量5トン未満」で4.5㌧積みトラックでも運転できましたが、車両のナンバープレートの「大きさ」が普通自動車と同じサイズの通称「4トン車」です。
4トン超ロング車と言われる「発泡スチロール等の軽量物」を運ぶトラックは、車両総重量8トン未満で最大積載量1.5トン程度しか有りませんが、改正後の普通免許では運転できません。
トラックは「シャーシ」と「荷台」及び「架装される作業機」の重量+最大積載量が車両総重量です。
改正後普通免許で、車両総重量8トン未満(通称4トン平ボディー)のユニック車・・・クレーン装置付き(最大積載量3トン)を運転すれば「無免許」です。
しかし総重量5トン未満、最大積載量2.9トン(見た目は普通の2トン平ボディー)はOKって事です。
未満ですので「最大積載量3トン」はダメですよ。
以上・以下は表示された数字を含みますが、「未満」は表示された数字を含みません。
g・・・グラム表示では無くkg(キログラム)が貨物自動車の積載量単位で有り、最小単位は100キログラムです。
1グラムでも3トンより軽ければ・・・では無いので「ゴネれば」は通用しません。 何か子供の様な質問ですね。
自分で愚かと思いませんか?
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