免許更新について聞きたいんですが、今月の26日が更新の最終日
免許更新について聞きたいんですが、今月の26日が更新の最終日なんですが、27日に行っても更新する事はできますか?詳しい方教えて下さい。 「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に手続きを行うことができ、有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」などにあたるときは、これらの日の翌日まで手続可能で、運転免許証もその日まで有効となります(翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効)。具体的に「平成24年10月23日まで有効(誕生日が9月23日)」となっていた場合は・・・
・「平成24年8月23日~平成24年10月23日」までの2ヶ月間に更新手続きを行うことができ、この期間内に更新手続きを行わなかった場合は、運転免許が失効となり、再取得するためには別の手続きが必要になります。
ただし、「海外旅行・入院等のやむを得ない理由のある方」は、運転免許の更新期間前の更新手続きが可能です(但し有効期間が短くなります)。 そんな気がした。
だから前の回答にもきちんと書いたじゃん。
今月土曜日の26日が最終日の場合、翌平日である28日まで更新可能。
特例で延長されるの。
ただ、土曜は全国的に更新手続きはやっていない。
だから、日曜日の27日に免許センターなどで更新しても良いし、28日に免許センターや警察署などで更新しても良い。
この、最終日が土日に絡む場合の延長措置は、案外知らない人が多い。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03kousin.html
>更新期間
現在、免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の 1 月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっています。 更新はできますが失効扱いになるので窓口が違います
費用も少し多くかかります
あとこれが重要
失効してると言う事は無免許運転になります
事故や違反があれば大変な事になります
できれば失効するまでに手続きされる方が良いと思います
最寄りの警察署でも可能ですよ(後日講習に行く事になりますけど) 更新は当然出来ません。失効した上で再交付手続きになります。ちょっとお金が高くなりますよ。
ページ:
[1]