仮免許運転違反になりますか?あと罰金になりますか?このまえ友人と友人の友人
仮免許運転違反になりますか?あと罰金になりますか?
このまえ友人と友人の友人とでドライブに行ったのですがついつい調子に乗って運転を代わってもらい運転中に信号無視で捕まりました。
この場合どうなりますか?
①同乗者に免許取得3年の人はいなく、プレートも付けておらず仮免許証の所持をしていなかった。
②仮免許証を取りに自宅に帰る途中(行き先がある)
③僕は現在19歳で今年の6月で20歳になります。
警官の方に免停90日というのは聞いているので仕方ないと思ってますが、『行き先がある運転は練習にはならない』というのを見かけたので不安なのと警官の方は『未成年者だから罰金はないと思う』と言ってるのですが実際どうなのかということです。
よろしくお願いいたします。補足ほんとに補足なんですが教習所は昨年12月12日に卒業してます。
あと捕まったのが今年の2月1日です。 キレイな仮免許運転違反です。
仮免許は
・仮免許がある状態で
・免許所有歴3年以上の同乗指導員がいて
・規定に沿った「仮免許練習中」の表示を規定に位置に掲出して
・練習目的での運転であること
が条件です。
あなたは、それを全て無視しているので、
「完璧な仮免許運転違反」です。
重い違反ですので、正直いうと、バカで無駄なことしました。
以下処分です。
①刑事処分
これは犯罪に対する罰を決める処分です。
裁判所が担当します。
「19歳と8ヶ月」なので、2つの可能性ありです。
・家裁送致
保護者と一緒に家裁に出頭し、裁判を受けます。
この場合、「保護観察処分」「罰金刑」「不起訴処分(お説教のみ)」
という3つの可能性があります。
ただ、罰金刑となることはあまりないです。
なので、保護観察処分か不起訴処分で済むと思います。
・略式起訴
成人扱いとなり、事務的な簡易裁判を受けるものです。
もう成人なので、保護者同伴は不要です。
この場合、保護観察も不起訴処分もありません。
「罰金刑」のみです。罰金相場は7~8万という感じかと思います。
罰金は罰なので、分割はできません、
出頭当日に一括払いが大原則です。
支払いができない場合、「労役所」に行くことになるのも原則ですが、
この「労役所」での生活は、刑務所と変わらないので、
必ず現金を用意してください。囚人生活はいやでしょうから。
・成人扱いで罰金刑か?
・未成年扱いで保護観察か?不起訴処分か?
は、正直全くわかりません。
「どの可能性も等しくある」という感じですね。
裁判所からの呼出しが、
「簡易裁判所」なのであれば罰金刑は覚悟してください。
「家庭裁判所」なのであれば、不起訴・保護観察の可能性もあります。
②行政処分
仮免許に対する処分です。裁判は無関係で、公安委員会が担当します。
結論からいうと、「あなたの仮免許は取り消し」です。
「仮免許運転違反」は、仮免許取り消し対象となる違反行為ですので・・
点数は12点なのですが、そのように規定されています。
そもそも警察は犯罪者の検挙や防犯が仕事です。
「免許点数や取り消しなどの行政処分」、
ましてや「裁判所の判断」などは、教育も研修も受けません。
経験則で推測を伝えるだけですので、
処分に関する質問を警察にする意味はほとんど無いと考えてください。
以上があなたが受ける処分ですが、
今回あなたの友達も処分対象となる可能性があります。
「仮免許運転違反のほう助」ですね。
こちらも処分は厳しいですよ。
もし免許があるのであれば、「最低でも90日免停」となりますし、
すでに他の違反による累積点があるなら、「免許取り消し処分」も
十分ありえます。
また、あなたと同じくで、裁判となるでしょう。
友達の処分もあなたと同じくで、成人扱いなら罰金刑。
未成年扱いなら保護観察とか不起訴処分で済むでしょう。
あとは教習所の件ですが、
多分もう教習所に通う意味はありません。
つまり、また「イチからやり直し」ですね。
免許再取得が再開できるのも、多分1年以上先です。
なお、当たり前ですが、今ままでかかった教習所の費用は、
もちろん返金されません。 >>①プレートも付けておらず仮免許証の所持をしていなかった・・・仮免許違反(免停90日)になります。
>>②同乗者に免許取得3年の人はいなく・・仮免許取り消しに該当します。
>>仮免許証の所持をしていなかった。・・・・仮免で仮免許証を携帯していない場合は無免許扱いになります。
90日免停というのはおかしいですね。法律と合っていません。おそらく警察官が(プレートも付けておらず)ことの違反しかあなたに伝えていないのでしょう。
仮免許取り消しに関する法律は次の通りです。
◎仮免許を受けた者が次のいずれかに該当することになったたときは、道路交通法施行令第 39 条の 3 にの規定に従って仮免許を取り消すことができる(警視庁)
~仮免許を受けた者が、次に掲げる違反行為をしたとき・・(この質問に関係する項目だけ抜粋しました)
・仮免許運転違反(法第 118 条第 1 項第 8 号) ・・・法第 118 条第 1 項第 8 号とは仮免許第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者が該当します。この仮免許第2項後段には以下のように明記されています。
「仮免許をを受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、(省略) 第一種免許を受けている者で当該免許を受けていた期間が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない」
>>あと罰金になりますか?
検察や裁判所次第です。罰金を決めるのは警察ではありません。保護観察処分か罰金刑のどちらかです。未成年でも経済的に自立ていれば罰金になります。
罰金の場合
①同乗者に免許取得3年の人はいなく・・・この違反は仮免許運転違反(法第 118 条第 1 項第 8 号)に
補足・・・・教習所は昨年12月12日に卒業してます。
残念ながら1年間は免許取得ができません。1教習所の卒業証明書の有効期間は1年間なので来年の2月1日までには有効期限が切れますのでただの紙切れです。したがって最初から教習のやり直しです。 甘くないです。
驚くでしょうが同乗者全員が免許取り消しです。
無免許幇助(無免許運転と同じ罪状)です。
知人が同じ状況で取り消しになりました。
未成年でしたので罰金はナシだったそうです。
ただし自治体によっては罰金もあるようです。 深く考える必要はありません。免停は90日ですから仮免許運転違反は確定してます。信号無視は青切符程度の割と軽微な違反で免停にはなりません。
それと未成年に刑罰は重罪で無い限りありません。なので罰金はありませんよ。ただし、罰金がないから無罪というわけではなく、家庭裁判所にカーチャンと一緒に行ってそれなりの処分があります。多分保護観察処分で、レポートと反省文を沢山書かされます。
それと同時上映で地元の公安委員会から呼び出しが来ます。
昔の古い記憶なんで間違ってるかも知れないけど、仮免許運転違反になると仮免許は取り消され、1年間は仮免許がとれません。このため自動車学校には来年までお預けで、またカネ払って行き直しになります。私が行ってた自動車学校は、仮免許は学校預かりで基本教習以外の練習は禁止されてました。この仮免許運転違反を喰らうと大変だからです。
必ず自動車学校に連絡してください。このままぼんやり過ごして無かったことにしておいて教習してると新聞に載るぐらいえらいこっちゃになりかねません。あと教習料金もいくらか帰ってくるかも知れません。
そしてあなたが妄想している以上にすごくえらいこっちゃな事をしてます。気を引き締めてへこまずに過ごしましょう。これが日本社会の仕組みで、あなたの軽い気持ちで調子に乗って起こした反社会的な行為に対する処分はかなり厳しいですよ。
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