交通違反の免停について母が交通違反を繰り返してしまい、免停になるかもしれ
交通違反の免停について母が交通違反を繰り返してしまい、免停になるかもしれません。
違反は、右折禁止のところを曲がってしまった、一時停止しなかった、追い越し禁止の場所で追い越ししてしまった、等々です。
累積が何点かは分かりませんが、通知がくるそうです。
今まで、違反はありますが、呼び出されて講習をうけたことはありません。(免許証更新の時には違反者講習を受けています)質問ですが、今回の累計が6点だった場合、もしくは7点だった場合、必ず免停になりますか?それとも呼び出されて違反者講習を受ければ免停を免れるのでしょうか? 他の回答者がおっしゃっている通り30日の免停で一日の講習を受けるとその日のみの免停になると思います。その後に大事なのは一回免停になると、一年間無事故で免許を回復させないと、4点から免停になる状態になります。安全運転に勤めてもらって、一日も早く綺麗な免許に戻りましょう >>違反は、
右折禁止のところを曲がってしまった、⇒ 違反点数2点
一時停止しなかった、⇒ 違反点数2点
追い越し禁止の場所で追い越ししてしまった⇒ 違反点数2点
これらの違反の間に1年以上の無違反時期がない場合には
全て累積されています。
またこれ以前の違反歴なども関係してくる場合もありますが、
回答はこの三件の違反について「全て累積されている」事のみ
について行います。
累積6点と言うことですので「停止処分者講習(免停講習)」の前に
「違反者講習」の対象になります。
◇違反者講習◇
『6点=免停』ではないケースも・・・
交通違反を犯し、反則点数が6点以上(前歴のない者)になると
『免停になる』というのが従来の行政処分でしたが、平成10年10月から、
『違反者講習』が始まりましたので、少し様子が変わってきました。
この軽微違反者講習は、違反点数が3点以下の軽微な違反行為を
繰り返し、累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した人については、
講習の受講を義務付け行政処分は課さないというものです。
違反者講習は、公安委員会の通知後、1カ月以内に「違反者講習
(社会活動参加型・実車運転等検査型のいずれかを選択)」を受けなけ
ればなりません。
1.この講習を受講すると免停処分はされません。
2.受講しない場合は停止期間短縮の特例(免停講習が受講できない)
がない免停処分を受けることになります。
ただし、次の人は軽微違反者講習の対象外になります。
1.過去3年以内に前回の違反者講習に係わる違反行為がある者。
2.軽微違反をした日以前の3年前に「道路外致死傷」や「重大違反
そそのかし等」をした者。
3.違反者講習を受けた後、1年以上の間をおかずに軽微違反を
繰り返して累積点が6点になった者。
1回で6点以上の反則点数になるなど、違反者講習受講に該当しない
場合については通常の免停講習を受講することになります。
累積点数が7点以上などの場合やその他の理由により違反者講習
の対象外になる場合は停止処分者講習の対象となります。
停止処分者講習の受講は任意になりますが受講しない場合は免停
日数がそのまま適用(免停30日であれば30日)されます。
免停処分者講習を受講すれば講習の最後に実施される考査の結果
により「24~29日間が短縮」される可能性があります。
★受講するだけで無条件に短縮されるものではありません。
>>今回の累計が6点だった場合、もしくは7点だった場合、必ず免停>になりますか?それとも呼び出されて違反者講習を受ければ免停を>免れるのでしょうか?<<
・・・・・上記の通りですが、累積点数が「6点ちょうど」の場合「違反者講習」
の対象となります(条件あり)。
この場合は違反者講習を受講することにより免停処分は免れ、前歴が
付くこともありません。
累積点が7点~の場合は「必ず」免停処分になります。
どちらの場合にしても必ず連絡の郵便物が来ますのでよくお読みになり
対応して下さい。 累積点数が6点ぴったりで違反者講習の条件に該当する人が
違反者講習を受けた場合免亭の扱いにはなりません。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
累積点数が7点だった場合と6点でも違反者講習の条件に該当しない場合
30日の免亭になります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
この場合いわゆる免停講習を受けると29日短縮され免停は一日になります。 免停の心配よりも、これから母親が道交法違反をしないようにしてください。 「必ず免停になります」
講習を受ければ短縮されます。
講習を受けても、完全な免除とはならず、免許停止が1日になります。
講習を受けに車で免許センターに行くと無免許運転扱いになりますので、注意してください。
免許センターの駐車場出口付近で監視されています。
これにより、無免許運転となり、免許取り消しされる人もいます。 それだけなら30日免停です。
ですが一日講習を受ければ免停はなくなります。
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