わたしの不注意で事故を起こしてしまったので、初めて質問させていただ
わたしの不注意で事故を起こしてしまったので、初めて質問させていただきます。わたしは自動車運転は初心者です。
事故があった当初は、物損事故という扱いでしたが、先日、警察から電話をいただき、「診断書が提出されたので、警察所にきてほしい」とのことで、今日、行って参りました。
事故は直進同士の出会い頭の衝突です。
そこで、質問をしたいことがいくつかあります。
(1)提出された診断書は1週間でした。刑事罰(罰金)がくる可能性はありますか?
(2)わたしは、看護学生で罰金以上が課せられると免許をとれないのですが、看護師免許はとることができますか?
(3)今日の警察の話からわたしは30日間の免停になるかもとのことでした(今回の点は恐らく5だが、前に同乗者がシートベルトをしてなかったので1点累積状態なので…)。その場合、初心者講習会+違反者?講習会の2つ受ける必要がありますよね?
長文になってしまいましたが、回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。補足もっと、状況を示すべきでした…すみません。
直進同士の出会い頭とはいいましたが、こちらに完全に非があります(こちらは一時停止があり、それは停まったのですが、右側の安全確認に気をとられ、左側の安全確認不足でした)割合的には9-1か8-2みたいです。さらに、黙って病院に行ってと言うわけではないのですが、突然診断書を提出なされたみたいなので… (1)提出された診断書は1週間でした。刑事罰(罰金)がくる可能性はありますか?
→罰金刑を受ける可能性はほぼありません。
歩行者等に怪我をさせた事故でしたら、例え、1週間程度の怪我であっても罰金刑を受けることはあるのですが、車同士の事故まで含めると件数が膨大ですから、すべてを立件することは不可能です。
したがって、今回の事故は車対車で軽傷事故ですから、まず不起訴で終わると考えられます。
ただし、質問者さんが未成年の場合には、検察庁からそのまま家庭裁判所へ送致されますから、家庭裁判所のほうから呼び出されるか、照会書が届き、記入して提出することになる可能性があります。
審判不開始もしくは不処分になるとは思いますが・・・
(2)わたしは、看護学生で罰金以上が課せられると免許をとれないのですが、看護師免許はとることができますか?
→できます。
罰金刑を受ける可能性はほとんどなく、影響はないと思いますが、仮に罰金刑を受けたとしても、それは相対的欠格事由として免許を与えないことがあるというもので、絶対的欠格事由ではありません。
申告をして、学校からの嘆願書を添付すれば、免許はまず与えられるようですから、心配は無用でしょう。
もしも、万が一罰金刑を受けることになれば、学校のほうへ事情を話しておくことで対応してもらえるでしょう。
(3)今日の警察の話からわたしは30日間の免停になるかもとのことでした(今回の点は恐らく5だが、前に同乗者がシートベルトをしてなかったので1点累積状態なので…)。その場合、初心者講習会+違反者?講習会の2つ受ける必要がありますよね?
→初心運転者講習を受講しなければならない可能性は非常に高いですが、違反者講習については該当するかどうかわかりません。(免許停止処分にはなりません。)
補足がありますが、それでも事故の点数が5点になるかどうかわかりません。
5点というのは基礎点数2点、付加点数3点(専らの原因による軽傷事故)ということなのですが、これは警察官が決めるものではありませんので、付いてみないことにはわかりません。
特に事後に診断書が提出された場合には、事故との因果関係が疑わしいこともありますから、違反点数が付かなかったり、基礎点数の2点のみとなる可能性もあります。
5点とありますが、優先道路(センターラインが交差点の中まで引かれている道路)でしたら、専らの原因として5点となる可能性がありますし、単に質問者さんの側に一時停止があっただけなら、一時停止のない側は完全な優先ではなく、注意義務もありますので、双方に事故の原因がある専ら以外の原因として4点(基礎2点、付加2点)の累積となる可能性が高いです。
これまでの違反は1点ということですから、基礎点数の2点のみでも、合計3点以上の違反となりますから、初心運転者講習の受講対象となる可能性は高いですが、点数制度上で累積6点に達するかどうかは点数が付いてみければわかりません。
累積5点以下は処分の基準以下ですし、累積6点ちょうどの場合には違反者講習を受講することで、前歴も付かず前歴0回累積0点の状態になりますから、初心運転者講習の通知も含め、通知が届けば通知にしたがって講習を受講するようにしてください。
初心運転者講習→講習の受講点数に上限はなく、講習を受講した後、残りの初心運転者期間中に合計3点以上の違反をすることがなければ、再試験の対象にはなりません。
違反者講習→本来なら前歴0回累積6点以上は免許停止処分なのですが、軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点ちょうどに達した場合に限り、この違反者講習を受講することができ、受講することで6点が累積されなくなり、前歴にもならず、受講後には免許の点数が前歴0回累積0点とみなされます。
ただし、初心運転者期間制度との関連はありませんので、初心運転者講習受講後に合計3点以上の違反をすれば、累積点数に関係なく再試験となるので、初心運転者期間が終了するまでは十分注意して運転をする必要があります。
「さらに、黙って病院に行ってと言うわけではないのですが、突然診断書を提出なされたみたいなので…」
怪我をされたかたは加害者に断りを入れてから病院に行く必要など全くありませんし、診断書の提出についても了解を得る必要など全くありません。
体に異変を感じればすぐに病院に行って診断を受けなければなりませんし、怪我があれば診断書を提出する、これはごく当たり前のことです。 相手にも過失があるのであれば、あなたも痛い!と言って病院へ行けば良いのでは?
あと、人身事故=罰金ではありません。
過去のあなたの違反歴や、相手の怪我の状況にもよります。
自分の場合は一切何のおとがめもありませんでした。
ちなみに今は、軽度な怪我であれば人身事故扱いにしなくても物損扱いのままで
相手の損害賠償は保険会社が対応してくれますよ。
そうなればもちろんあなたには罰金等は来ません。 (1)人身事故として処理されると罰金になります
10万~15万くらいですかね
(2)仮に罰金になったとしてもそれは大丈夫ですよ
心配いりませんし、隠すこともありません
(3)仮にその話のとおりで6点となると厳密には免停対象と同時に違反者講習対象となります。
違反者講習というのは軽微な違反を重ねて6点ちょうどとなったときにのみ対象になり、この講習を受ければ免停にならず、点数もクリアされます。ただし、受けないと免停となり短縮講習も受けれないので30日免停になります。
事故で5点とありますが事故については事故の原因となった違反点数と怪我の度合いに応じた付加点数の合計で2+3点に加えシートベルトの1点の合計になるので違反者講習対象になります
初心者講習はまた別に受けることになります
ちなみに人身事故とのことですが、ぶつけた相手に連絡を取って怪我の様子を聞いたらいいと思います。
警察は事故が起こると被害者側に対して念のため病院に行くように言うんですよ
そして診断書を提出するようにいいます
事故に疎い人だと言われるままに行動するんですが、その結果が人身事故になってしまうんですよ
相手にもそういうつもりはない場合もあります。一応警察に行くように言われたから病院に行ってみただけという状況です。
とりあえず相手方に連絡を取って様子や具合を聞いてください
その内容次第では診断書を取り下げて物損事故として処理してもらえないか頼んでみることも出来ます
必要なのは、仕事を休んだのであればその日給分、病院の往復にかかったであろう交通費、診断費用、後は気持ちを払いますと交渉すればよいです
車の修理は保険が使えます
病院、治療関係は人身事故にしないと保険の適用外になりますが、人身事故にすると罰金があるため罰金に10万円も払うくらいならそのお金で示談できるようならしてしまえばよいです。
免停などにもならず、罰金の心配も消えます
ただし示談については相手の人柄と言い分も見て判断が必要になります
むちうちを理由に仕事を何日も休んだり長期に渡って病院に通院してお金を要求してくるような人もいるので
その場合は自腹ではとても賄えなくなりますので、相手の言い分をよく聞いて内容次第では示談はせず人身事故にして保険屋任せにしてください
長くなりましたが保険屋や警察任せにするとこのまま人身事故になりますが、相手と連絡を取って話を聞いてお願いをすれば診断書取り下げで物損事故で片付くこともありえます
どちらにせよ車と修理は保険で可能ですからそこは心配しなくて大丈夫です 直進同士の出会い頭の事故?? 信号も一時停止もない交差点で相手の方が優先だったという事ですね? それなら100:0ではなく60:40くらいでは? で相手が黙って病院に行ったのであればあなたも行くべきです、それで1週間の診断書が出ます、それで相手と五部なのでお互いに人身扱いではなく物損にしましょうか?って話になります 仮にあなたが100%悪いのであれば治療費は全て自腹で払うので物損でお願いしますって相手と交渉ですね 正直文章の内容が正確に判断できないので回答はこんな感じです 2~3は状況次第です。
補足
ですよね・・・現時点では警察は物損扱いなので相手と交渉をして人身にしないようにするしかないです 人身に変更すれば免停も来ますよ。
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