1152147198 公開 2013-3-3 16:49:00

先日、赤切符を切られました。 - 40kmの所70kmの走行と

先日、赤切符を切られました。
40kmの所70kmの走行と言われ停車し、初めてということもありあれやれよ調書を取られサインをしてしまいました。
そこで一ヶ月後に簡裁への出頭を命じられたのですが、略式裁判には同意しません。
この場合は、罰金を払わず免許を返却され後日、再度簡裁への出頭を命じられる形でよろしいのでしょうか?補足binboracerさんは警察シンパか何かでしょうか?
こちらが聞いてもいない事をペラペラとw
こういった件に詳しい方は、略式に不同意でも免許はその日に返却されるとのことです。

125009404 公開 2013-3-3 17:44:00

略式に応じなかった場合、後に検察庁から呼び出しを受けて、検察官による調べを受けます。
検察官の判断で起訴するかしないかが決まります。
仮に起訴されれば裁判になり、裁判になったらまず間違いなく負けます。
起訴されなければ不起訴(起訴猶予)です。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-red-koutu-saibansyo.htm

tc91134670529 公開 2013-3-3 22:48:00

簡易裁での略式裁判に同意しなければ、正式な裁判になると思いますので、再度簡易裁に呼ばれることはないと思いますが?どう転んでも、あまり有利な点はないと思います。

1149102059 公開 2013-3-3 18:10:00

略式裁判に同意しない理由がわかりませんが、調書にサインしてしまった時点で違反を認めてしまったということになるので不当な検挙だったという正当な証拠でも見つからない限り、あなたがさらに厳しい立場に追い込まれることは間違いありません。
当然、免許証は返してもらえず略式から正式な裁判へと進むことになり、後日はがき等で裁判所から出頭命令が来ます。(違反してからは赤切符が免許証代わりになってるので引き続きそれが継続となります。)
略式裁判という制度は既に本人が違反を認めてるため、改めて本人の言い分を聞く必要がなく罰金のみで刑事罰をその場で受けるというものなのでその意味合いも理解しなければなりません。
不当な検挙だったということでお金がかかることも承知したうえで弁護士を立てて戦うつもりであればいいのですが、そうでなければ行政罰も軽くなるはずが重くなってしまうこともあるのでよく考えたほうがいいですね。
そもそも違反を認めないんであれば、最初から調書にサインしたらダメということになります。(それがなかなか難しいのですが)
ページ: [1]
全文を見る: 先日、赤切符を切られました。 - 40kmの所70kmの走行と