カテが違ったらごめんなさい。どなたか教えていただけないでしょうか
カテが違ったらごめんなさい。どなたか教えていただけないでしょうか。現在 鬱で通院していますが、免許の更新の事でわかりません。
服薬はパキシル37.5mgを一日一回夕食前に飲んでいます。
通院は一人で車を運転して通えています。
自律支援医療受給は受けていますが障害手帳は持っていません。
それで 更新へ行った場合に 何か申告のような事をしなければならないのでしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。補足皆さん、ご丁寧な回答をありがとうございました。
ご親切な回答ばかりで勉強になりました。
心苦しいのですが 1番解りやすかった方をベストアンサーに選ばせていただきましたm(__)m。 通常の運転に支障が考えられる場合は医師から機械の操作や自動車の運転を控えるようにと
促されます。投薬治療の副作用やリスクを処方する側の医師は説明する義務があるからです。
運転が危険だという自覚症状も持たず医師から運転を止められているので無ければ
免許の更新時にこれらの事情を説明する必要は特にありません。
免許は道路交通法上、自動車と密接に関わりますが期限の延長更新と健康状態による
運転行為そのもを控える控えないは個人の状況判断であり更新自体は通常の有資格者に
与えられた権利なので心配される事はありません。
パスポ-トを持っている事と現実に海外に行く行かないは別の問題と言えば分かりやすいのでは。
遠慮なく通常の手続きで更新をして下さい。 そうですね、ココは車自体の話が多いので
医療か法律の方がよさそうな気がしますが、いずれにしても知恵袋で素人意見を聞くより、プロに聞くほうが良いかと。
すなわち、その薬を処方している先生か、その薬を出している薬剤師に聞くのが一番確実でよいと思います。
ご質問の回答でなく失礼しますが、ご参考までに。 申告したらよいかの判断ですが
通院は車で行かれているのですよね
医師からそのことについて 何もいわれていないのであれば 申告の必要はないでしょうけど
運転免許に対する医師の権限はありませんので ダメ と言わないだけかもしれません
法的には道路交通法があります
道路交通法103条1項1号ニは、免許の取消し・停止等の事情の1つとして、「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」を挙げ、それを受けた同法施行令38条の2第3項が参照する33条の2の3第3項1号は、(そう病及びうつ病を含む)「そううつ病」を定めます。
ただ、同号は「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く」ともしていますので、診断書などでこうした症状がないことを示すことができればよいのですが
まずは 警察に相談してみましょう 更新の申込書類に、こういった症状はありませんか、という申告欄があります。
症状について、更新が認められるか、免停・免許取消の対象となるかは、公安委員会の判断次第ですが、薬で危険を確実に抑えられているのであれば更新が認められる可能性が高いでしょう(現状としては)。
免許試験場では普段から適性相談を受けることも出来ますので、そちらで確認された方が、確実性の高い情報が得られるでしょう。
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