高速道路でのスピード違反について先日、東京から仙台に向かうため東北自動車道を
高速道路でのスピード違反について先日、東京から仙台に向かうため東北自動車道を走りました。
で、矢吹付近のオービスが光りその時スピードメーターは150キロでした。
おそらく普通なら1
2点減点で90日の免停、罰金10万というところでしょうが、私は3年前に飲酒で免取りになっており、昨年10月に取り消し者講習をうけ免許を再取得した前科ありの初心者ドライバーです。
この条件の場合の処分はどのようになるでしょうか?やはり免許取り消しはありえますか? 取消処分をいつ受けたのかによりますし、速度超過が50キロ未満か50キロ以上かでも異なります。
取消処分を受けて欠格期間を満了したことは前歴となるのですが、免許の点数は過去3年間が原則ですから、点数制度上では過去3以内のものに限り、前歴と数えられます。
この前歴は取消処分日に対して付くのですが、2010年に取消処分を受け、2012年10月に再取得をされたということですから、前歴1回累積0点で免許が交付されたことには間違いありません。
ただ、取消処分日から3年が経過することで、処分を受けたことが前歴とは数えられなくなりますから、速度超過の違反日の時点で3年が経過しているかどうかで、該当する処分が大きく変わってきます。
次に、東北道下り、176.6キロポスト付近は制限速度100キロのはずですから、メーター読みで150キロが50キロ以上の超過になっていたのか、50キロ未満の超過で済むのか、呼出状が届き、確認をしてみないことにはわかりません。
メーターは若干過大に表示されるようになっていますので、150キロジャストの表示なら、50キロ未満の超過でしょうね。
~速度超過の違反日の時点で、取消処分日からまだ3年が経過していなければ、処分を受けたことが前歴と数えられ、前歴1回累積12点(特定期間の2年加算あり)で欠格期間3年の免許取消処分に該当です。
~速度超過の違反日の時点で、取消処分日から既に3年が経過していれば、処分を受けたことは前歴とは数えられず、前歴0回累積12点で90日の免許停止処分に該当です。
~同様に、取消処分日から3年が経過していなければ、前歴1回累積6点で90日の免許停止処分に該当です。
~取消処分日から3年が経過していれば、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当です。 10月に免許を再取得した時点で、前歴1回・累積0点ですから、おそらくですが、臨時速度制限がかかっていなければ50km/h未満の速度超過になると思われます。
クルマの速度計は、実速度より早くなっています。クルマにもよるし、5km/h程度ですけどね。であれば、6点の加点で90日(前歴1回の場合)の免許停止処分はくるでしょう。
もし、150km/h以上出ていたり、臨時速度制限が出ていたりして、50km/h以上となれば、12点ですから免許取消処分でしょう。
そして、初心者特例の「初心運転者講習」も来ると思いますよ。通知が来たら1ヶ月以内に受講しなければ再試験にまわされます。
>この条件の場合の処分はどのようになるでしょうか?やはり免許取り消しはありえますか?
そんなことを気にするのなら、速度超過なんてしなければいいだけの話だと思いませんか?
突き放した言い方をしますが、飲酒(酒気帯び・酒酔い)運転で、取消になったような人は免許を取得するべきではありません。一度取消になって取得後は、安全運転を心掛けているのならまだ救いはありますが、50km/hを超えるか超えないかのような違反をするというのは、前回の反省がない、と思われてもしかたないので、取消処分は免れたとしても、早々に免許を返納することをお薦めします。 恐らく再試験でしょうね。
仮に3年未満であれば、過去の累積プラスされて、
欠格期間が倍加されると思いますよ。欠格期間は5年前まで見られますよ。
150キロで撮られたって事は80キロ規制中で70キロオーバーでしょうね。罰金10万じゃ済まないでしょうね、 減点はないね。加点だね。
再取得で前歴1で交付されていると思いますので、50キロオーバーの速度違反なら10点で取り消しです。
49キロオーバー以下の場合は6点で90日免許停止。
更に別に初心者講習。
免許証持つ資格も運転する資格もないね。飲酒運転する時点で。 たぶん減点は無いと思います
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