現在、EVカーを修理しているのですが車両の登録区分、必要な免許について困っ
現在、EVカーを修理しているのですが車両の登録区分、必要な免許について困っています。車両は横幅が約1.2mの四輪で、出力は0.25kw以下(もしくは未満)になる予定です。
ナンバーを取得する際の区分(ミニカー登録など)、ナンバーを取得した際の必要最低限の免許を教えてください。
ご回答よろしくお願いします。 原動機:総排気量が20ccを超え50cc以下のエンジンまたは定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の電動機。
・左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上の車
・左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた(=屋根、支柱が最低一対ある)四輪以上の車
・左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた(=オープンカー風の)三輪車
のいずれかを満たす物。
全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下
必要免種は普通1種以上
たまぁーに輪距で引っかかりミニカー登録できないことがあるので注意 1985年8月14日以降は普通車の免許が必要です。
原付や二輪の免許で公道を走れば、無免許となりますよ。
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