車両総重量850㎏の故障者を牽引するときに牽引免許が必要でないのって何
車両総重量850㎏の故障者を牽引するときに牽引免許が必要でないのって何故ですか?たしか750kgを超えたら必要だった記憶が... 故障車の牽引に免許は要りません。
故障者を牽引してはいけません。 道路交通法によると、
牽引装置を有する自動車(トラクタ)で、牽引されるための自動車(トレーラ)を牽引する場合、トレーラの総重量が750kgを超えると牽引免許が必要になります。
一方、やむをえず故障車を牽引する場合、
・クレーン等の装置により故障車を吊り上げる、もしくはレッカー装置により持ち上げて牽引すること
・車輪を吊り上げない場合、双方を堅牢なロープ等でつなぎ、その故障車を運転できる免許を持った者を乗車させること
ただし、最高速度は30km/h未満とすること
となっています。JAF等のレッカー車も牽引免許は不要ということです。 「総重量850㎏の故障者」はコワいな
イカレてるンでしょ?
ヘタに怒らせたらこっちの命がアブない.... 人間は引っ張っても問題ないです・・・・・・・・・ あなたは重大な事をみおとしていますね! 法令では 「けん引装置を有する・・・・・」 とあります。 850Kgの故障車をけん引とはロープけん引の事でしょう。 その故障車を引く車にけん引装置(カプラー等)はありませんね! なのでけん引免許不要と言うわけです。 故障車をロープで牽引する場合は、後ろの車にも免許を持った運転手がいますので
けん引免許は必要ありません。
それとレッカー車等による故障車の牽引も免許はひつようないそうです。
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