平成24年9月17日に普通自動車第1種免許(MT)が失効していた事を、今
平成24年9月17日に普通自動車第1種免許(MT)が失効していた事を、今知りました。失効から、6ヶ月と1日が経ってしまっています(涙
一発試験か教習所の教習を受けて試験場で試験を受ける事になりますか?
補足やはりそうなんですね。。。
ちなみに、イギリスに住んでいた事があり、有効なイギリスの運転免許(日本のものから切り替え)をもっています。
これを日本の免許に再度戻す、などという都合の良い事はあり得ますか??
ま、明日警察で聞いてみますが、もしご存知であればどなたかご教示下さい。
もう、パニックです・・・ あなたがイギリスから帰国してから
どの位の期間が経って免許証の失効に気が付いたのかは存じませんが...
免許証の執行について詳細を書くと長くなりますので
簡単に説明をしますと...
6ヶ月~1年以内で入院などの理由もなくうっかり失効した場合は
仮免許取得状態の状態から免許証取得にむけて
教習所に通うようところから始まります。
6ヶ月以内であれば学科試験・技能試験免除で講習受講でOK
ただ、何らかの理由により免許証が失効した場合
6カ月から最大で3年の間は、6か月以内のうっかり失効と同様に
技能試験・学科試験免除で講習の受講のみでOKです。
もしイギリス滞在により失効したというのであれば
あなたが免許証失効期間中にイギリスに滞在をしていたという証明をするために
パスポートや失効した免許証...他
色々と必要になります。
免許証の失効手続きについてこちらのサイトに
詳細が書いてありますので
確認してみてください。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
*地域によって免許証関連の手続可能な時間などあるでしょうから
公安委員会や試験場に問い合わせをした方がいいと思います。 まったくありません。
外国に住んでいた場合は、海外での滞在期間が決められているので、
それ以上に住んでいなければ、無理です。
素直に、仮免許を取得して、改めて、運転免許を取得してください。
運転免許更新の案内はがきが、住所地の公安委員会から来ているはずです。
来ていないのであれば、あなたが住所変更を怠っていたに過ぎず、
結局悪いのはあなたということです。 そういう事になりますね。
自分なら1発にかけます。
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