霊柩車は、運転は一般の中型免許では運転できないでしょうか? - 平成14年
霊柩車は、運転は一般の中型免許では運転でき ないでしょうか? 平成14年6月の法改正で霊柩車も2種が必要になりました。遺体は法定には貨物扱いですが「人の貨物」となり単なる物とは違う解釈になります、霊柩車を運行するのに喪主から料金も貰っているのでナンバープレートも緑色になります。
2種とは「旅客運送事業に基づいて旅客運送するための免許」です。 詳しくは旅客運送事業法を調べてみてください。
道路交通法では何が乗れるかまでは書いてありません。 元ドライバーです
免許は普通二種が必要です。
ナンバーの8は改造申請車です
運賃も取って居ますので
整備屋さん等が回送する場合は、一種で大丈夫ですよ
因みに霊柩車の重さを支える為にリヤサスはタイヤと同じエアーバルブが付いていて空気圧で支えて要るのですよ! 二種免許だよ。遺体も人と見られるんだよ。 法的にはご遺体は”貨物”として扱われるので一種免許です。
また 同乗するご親族は乗客ではなく 荷物の付き添いです。
緑ナンバーは旅客としては取得できず あくまで貨物としての取得ですので 乗客から運賃を取ることができません。
貨物の運搬と その付き添いの同乗という事での営業ナンバーですから 一種免許。
車両は8ナンバーなので 普通免許。 そうそう総重量5トン超えの霊柩車って見ないから普通免許でいいんじゃない?
2種は必要ありません
事業免許は旅客ではなく貨物(特定・霊柩)ですから 遺体に関しては法律上は荷物扱いになるので問題ないのですが
基本的に、喪主や遺体を乗せて運送する際に
運送料をもらうかどうかで変わってきます。
運送料をもらう場合は、営業ナンバーとなり2種免許が必要となります。
運送料を頂かない場合(サービスでの送迎)に関しては普通免許でできます。
いずれにしても8ナンバーですので、普通免許には変わりありません。
中型は必要ないですよ。
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