先月一ヶ月間免停処分を受け終わり、免許証を返してもらった者です。つい先
先月一ヶ月間免停処分を受け終わり、免許証を返してもらった者です。つい先日道路交通法違反保護事件による家庭裁判所にて調査、審判をするなどといった通知が家に届いたのですが、どういう
ことでしょう?累積6点による免許停止処分は、一ヶ月間免許を取り上げられる上、家庭裁判所にも出頭しなければならないのですか?なんのことなのかさっぱりわからないです。 いったい何の違反で免停になりましたか?
恐らく人身事故などを起こされたのではないですか?
いずれにせよ、交通違反というものは、
■免許に対する処分(行政処分)だけで済む軽い違反
■免許に対する処分(行政処分)だけでなく、
犯罪として処理され、懲役や罰金などの処分(刑事処分)をうける重い違反
の2種類があります。
そして、免許に対する行政処分は公安委員会が担当し、
刑事処分に関しては、検察と裁判所が担当します。
わかりやすい事例ですが、
人身事故で人にけがさせた場合、免許に対する処分以外にも、
「自動車運転過失傷害罪」とかに問われることがありますよね?
他、ひき逃げや無免許、飲酒運転なども
警察に逮捕され裁判になることもありますよね?
あれらは交通違反ですが、検挙され裁判になっていますが、
これが「刑事処分」で、免許に対する免停処分などとは別ものです。
そして、人身事故の場合、軽いものでもこの刑事処分の対象となります。
よって、あなたが家庭裁判所から呼び出しを受けているということは、
「裁判の対象となる違反」を犯しており、それに対する刑事処分を審理するので、
保護者とともに家庭裁判所に呼び出されているということです。
家庭裁判所扱いとなる場合、
・不起訴処分(お説教のみ)
・保護観察処分
・罰金刑(反則金ではなく、正式な刑罰)
のいずれかになりますが、未成年なので、
18歳以上で働いていないのであれば、罰金刑の可能性は低いです。
詳細を知りたければ、
免停処分となる原因となった違反内容について記載されてください。 交通事件・事故を起こしたばあい、3つの責任を負うことになります
それは ①刑事 ②民事 そして ③行政処分です
①刑事責任は 事故・事件に対しての刑罰です。 懲役とか罰金とか、裁判所に行かずにすむような軽微なものは 俗に切符を切られて反則金を払うことになります。今回の家庭裁判所への出頭は、この処分を決めるためのものです。
②民事は、その事故・事件によって誰かのものを壊した場合、その持ち主に壊したものを弁償することになります。一般には、任意保険に加入することで、保険会社から、その代金を肩代わりしてもらうことになるでしょう。また、速度超過とか、誰かのものを壊したのでなければ、その責任を負うことはありません。
最後に、免許停止や取り消しといった、③行政処分です。基本的に、免許とは、国が貴方に車を運転する許可を与えているわけです。ですが、貴方がルールを守らなかったり、そのため事故を起こしてばかりいるようでは、他の人に迷惑がかかるので、貴方に車の運転を許可できなくなります。それが免許停止であり、取り消しといった処分になります。質問者の場合は、1ヵ月の免許停止の行政処分がくだされ、前歴が1回ついたことになります。少なくとも1年間は軽微な違反も起こさないようにしましょう。油断をすると免許が取り消されます。詳しくはここで・・・http://www.kuropla.com/tennsuu.htm
lまた 免許は普通3年間で更新していきますが、事故や違反を起こさない人には、2年長く、5年間有効というゴールド免許が渡されるのも、行政上のご褒美のようなものです。
さて、今回、家庭裁判所に行くということだそうですが、軽微な違反行為でも、積み重ねることによって簡易的な反則金では、刑事処分がすまされないということなのでしょう。
そうなると、成人であれば、違反行為に対して、裁判が行われ、罰金刑が科される、または懲役・・・なんてこともなるわけです。
質問者は未成年なので、初犯であれば家庭裁判所の場合、裁判長から注意をうけるなどの(私も経験ありますが・・・)処分が下されるでしょう。未成年ですから罰金刑には基本ならないので、まあ反則金を払う必要がない分、経済的にはありがたいのですが、違反を繰り返すようだと、当然、鑑別所送致や、保護観察処分・少年刑務所などの重い処分が待っています。
私も若いころは、よく切符を切られたりしましたが、今のままではいけないと早く自覚をして、ルールを守った安全運転をしてください。 交通違反には、行政罰と刑事罰と2種類あります。
簡単に言うと
行政罰が、免停などで
刑事罰が罰金です。
未成年の場合は、罰金がない代わりに
家庭裁判所で裁判があって、罰に応じた保護観察期間が言い渡されます。
>一ヶ月間免許を取り上げられる上、家庭裁判所にも出頭しなければならないのですか?
その通りですよ。 交通違反をした場合、
・行政処分
・刑事処分
が発生します。
行政処分は、累積点数の話で、既に受けた免停が行政処分の一種です。
刑事処分ですが、全ての違反に対して発生するという訳ではなく、
軽微な違反(3点以下の違反)の場合、反則金を収めれば刑事処分を問われる事はありません。
しかし悪質な違反(赤切符になる違反)の場合は刑事処分として裁判所で裁かれる事になります。
ただし未成年の場合は不良行為として家庭裁判所行きです。
まあ、保護観察処分で終了でしょう。 憶測で答えます
まず、あなたが免停となったのは20歳未満だと思われます
軽微な違反の場合、反則金と違反点数の処分となるのが一般的です
ところが、一発免停などですと、罰金と違反点数の処分となります
違うのは、反則金か罰金かです
ここで問題となるのが、未成年の場合には罰金の処分はありません
罰金の処分が無い代わりに、家庭裁判所の審判があり、前科等により処分されます
初犯の場合は、保護観察処分となる可能性が高いです
免停は、違反点数の処分にすぎません
交通違反は、点数による処分と裁判所による処分の両方の処分を受けることになります
ところが、軽微な違反について、いちいち裁判所による処分をしていては、膨大な件数になってしまいます
そこで、違反内容によって反則金を定めることで、裁判所での処分を行わなくてもいいようになっています
しかし、それは反則金の場合のみで、罰金の対象となる事案の場合は裁判所によって判断を委ねることになります
免停だけで終わりではないってことです
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