皆様にお聞きしたい事があります。運転免許証の失効と違反に関してなのです
皆様にお聞きしたい事があります。運転免許証の失効と違反に関してなのですが、本日原付を運転中に一方通行違反で捕まり、青キップと罰金納付書を渡されました。
そのまま免許証を返されて、
家に着きキップを確認しながら何気に免許証を見てたら、有効期限が約2ヶ月超過しておりました。
もちろん故意のものではなく、本当にうっかりしておったのですが、この場合はすぐに免許の更新に行き罰金の納付を済ませれば問題無いのでしょうか?
普段ほとんど車やバイクの運転をしないので、全く更新期限に気付きませんでした。
スムーズな対応をしたいので、お解りになる方が居られましたら宜しくお願いします。 ~反則金を納付せず、取締りを受けた警察署のほうへ連絡をするか、警察署からの連絡をお待ちください。
反則切符というのは免許を所持している人に対してのみ交付することができる切符で、失効を含め、免許を所持しない人に対して交付することはできません。
今回は切符の誤交付だったのですが、警察署のほうで違反を登録する際に、失効免許であることは必ず発覚しますので、警察から連絡があり、赤切符への切りなおしとなります。
また、すぐに反則金を納付したとしても、反則金については最終的には還付されますから、納付はしないでください。
無免許での違反ですから、赤切符の交付となるのですが、無免許運転については過失によるものに対しての罰則はありませんので、うっかり失効と認めてもらえば、後日、検察庁へ出頭し、通行禁止違反について略式で罰金刑を受けて、罰金(反則金相当額)を納付することになります。
違反点数についても、通行禁止違反の2点のみの付与となります。
こういうケースというのは、気付かずに警察から免許が失効していたといきなり電話があると、それなりにやり易いのですが、なまじ気が付いてしまうと、結構やり難いと思います。
「こういうアドバイスを受けたので、とりあえず反則金を納付せずに連絡をしました」と警察署で事情を聞かれた際には、携帯電話ででもお見せになってください。
変に知りすぎているのも、失効をわかっていたのではないかと疑われかねませんから・・・
まず、警察署で赤切符を交付してもらい、うっかり失効と認めてもらえば、運転免許試験場へ失効手続きへ行くようにしてください。
ほとんど車やバイクを運転しないということですから、失効手続きができるまでの数日間は運転ができなくても大丈夫でしょう? 先ず、違反したその場で免許証の期限切れが発覚しないことがありえますか?もしあればそれは見落としですね。普通考えられないことです。
そして罰金の未払いがあれば免許証の更新はできません。ですから早速罰金を支払い。免許証の失効と再取得の手続きをしなければなりません。その場合も必ず罰金は完納していなければ再取得はできません。お近くの運転免許センターへお問い合わせ下さい。
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