どうしてバイクや牽引や大型特殊の教習に仮免許や路上教習はない
どうしてバイクや牽引や大型特殊の教習に仮免許や路上教習はないのでしょうか? 法律で路上での試験が義務付けられていないからです。そんなことを言えば原付には実技試験すらありません。 普通・中型・大型免許(各二種免許含む)は仮免許及び路上教習が法律により義務付けられているからです。
すなわち、それ以外の免許は必要ないということです。
ご参考まで…(仮免許wiki)
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 あんたけん引き、一般車両の間を抜けて、後退で方向転換出来る自信あるとお思いか?
大特のショベルって道幅いっぱい有るんだけど、平行する車に当てずに
走行する自信あるんかね?
ショベルローダーは35キロ程度しか出ないからだよ。
普通に考えれば分かるもんだけどね。
アタマ相当とろいな、免許持って無いんだろ。 段階的に免許を取得すれば、仮免許など必要有りません。
※公安委員会から見れば、道路交通法・第一条の『昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする』をクリア出きる技が無い方が大多数だからでしょう?
実際の私の経験として、原付免許で暫く道路を走った後に、二輪免許取得で公道を我が物の様に走り、その後に普通免許を取得しましたが、最近の知恵袋質問者(初めての道路走行は教習車)の様な、仮免許による公道走行の恐怖心は全く有りませんでした。
今考えても、仮免許・路上教習は開放感満喫の楽しい一時でした。
三無い運動世代が『仮免許無しでいきなり普通免許取得でいきなり公道デビュー』考えただけで恐ろしい事です。 すべての免許が路上での教習が必要無かった時代があり、その後仮免許の制度ができて、路上での練習(教習)が必要になった時の法改正で、二輪や特殊自動車は対象外とされた。というだけです。
疑問を持つのであれば、なぜ路上教習が必要になったか。という方だと思います。
二輪は同乗して補助ブレーキかけられないし、大型特殊も同乗できないものが多いですし頻繁に教習所近辺を特殊自動車で教習されたら大渋滞しまくることになりあまり現実的ではないですしね。 私の時代も 大型 大型二種もありませんでした
多分 事故が多くなってきているので
規制が厳しくなってきているのでしょう
今から 牽引なども 路上の試験があるかも
トレーラーなど 走る道路の申請など必要なので
どうなるか 分かりませんけど
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