1153119786 公開 2013-2-28 21:46:00

追突事故を起こしてしまいました。以前の事故歴や点数も加算され、免許取り

追突事故を起こしてしまいました。以前の事故歴や点数も加算され、免許取り消しになってしまうのでしょうか。
昨年末に人身事故を起こしてしまいました。私が自動車、相手の方は自転車です。
違反点数は8点で30日の免停でしたが、今月上旬に違反者講習を受けてきたため、点数等は0になるとうかがいました。
しかし本日私の完全な不注意で、信号待ちで停止していた前の車に追突してしまい、再度事故を起こしてしまいました。急ブレーキをかけたのですが間に合わず当たってしまいました。
とりあえず物損事故扱いとなっていますが、相手の方次第で人身事故になる可能性もあります。相手の方は首と腕が少しだるい感じがするとおっしゃっています。本日は木曜日で病院があいていないため、明日病院に行くそうなので、物損にしてくださるかどうかは不確定です。もちろん完全に私に非がありますので、人身になる覚悟はしています…。
長くなりましたがお聞きしたいのは
(1)人身になってしまった場合、前回の事故の際の点数や前歴は関係してくるのか。
(2)関係してくる場合免許停止か、それとも取り消しか。
の2つです。講習は受けたものの、あらゆるサイトで点数累積のことを調べてみてもいまいちよくわかりません。講習を受けてから1年間無事故無違反であれば…というようなお話もありますよね。違反者講習を受ければ免許停止等の処分は行われないため、前歴にもならないということも聞いています。
私の場合は、貼り付けた画像でいうと「前歴なし」になるのでしょうか?もしそうならば今回人身事故で仮に5点減点だったとしても、免許取り消しにはならないということでしょうか?
言葉足らずで大変読みにくい文章であるとは思いますが、お分かりになる方が見えましたらどうぞよろしくお願いいたします。

1150142822 公開 2013-3-1 12:18:00

以下回答させていただきます。
>(1)人身になってしまった場合、
>前回の事故の際の点数や前歴は関係してくるのか。
はい。関係してきます。ただし、点数に関しては、
前回の30日免停あけに0点に戻っています。
また受講されたのが「処分者講習」でなく「違反者講習」
なのであれば、前歴もついていません。
前歴がついている場合は処分に影響しますが、
質問者様の場合、前歴はついていないはずなので、
今回は関係ありません。
もし前歴がついている期間中は、
より低い点数でより重い処分を受けるようになります。
>(2)関係してくる場合免許停止か、それとも取り消しか。
たぶん処分は発生しないと思います。
前歴0の場合、
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
という処分基準です。
そして、人身事故の場合、
相手の方のけが治療期間で、点数が変わります。
■治療期間3月以上の重傷事故、又は特定後遺障害が残る
13点の加点
■治療期間30日以上3月未満の重傷事故
9点の加点
■治療期間15日未満の軽傷事故
3点の加点
相手の方の状況を推察するに、
今回は3点の加点となり、
これは「30日免停まであと3点」ということになります。
ちなみに、違反点数は「1年間の無事故無違反」でも
0点に戻ります。
よって今回の事故後、1年間の無事故無違反を継続されれば、
事故による3点は消失し、キレイな状態となります。
短期間で2回の事故を起こされて、
重々理解をされていると思いますが、
正直質問者さまのような方は超少数派だとお考えください。
普通1回人身事故を起こすと、
普通のドライバーはいわゆる「不注意」はしなくなります。
今後は本当に気を引き締めて、安全運転に努められて
ください。

1150087506 公開 2013-3-1 10:35:00

自分の心配は被害者への賠償が終わってから考えましょう。
そんなんだから事故ばかり起こすのですよ!!

冈本末子 公開 2013-2-28 22:16:00

今月上旬に免許停止講習を受けたんですね?
だったら、今は『前歴1回、累積0点』です。
で、物損事故でカタがつけば、点数は加算されないので、免許停止も取り消しも全く関係ないです。
人身事故になった場合。相手の診断書の『加療期間』が関係してきます。15日以下の加療期間で3点。日数が増えれば当然点数も増えます。
あなたが原因の事故だと、人身事故の場合、基礎点数が2点が最低でも加算されます。
ですので、一番軽い加療期間15日以下の場合でも5点は確定です。
前歴1回で5点だと60日の免許停止です。(前歴1回は4点以上で免許停止。)
一番最悪なのは、免許取得1年以内の初心者。
最初の免許停止で、すぐに『初心者講習』の対象ですぐにハガキが来ると思いますが、今回の事故が人身事故になってしまうと、『初心者期間中に初心者講習を受けたのに、また初心者講習の対象になるような点数の違反をした』って事で、今度は初心者講習じゃなくて『再試験』の対象になります。
再試験は学科と実技両方合格しないと『取り消し』です。合格率は10%以下だから、再試験=取り消しはほとんど確定です。
再試験は初心者期間が終わる、取得から1年位の頃にハガキが来ます。

1251392897 公開 2013-2-28 22:04:00

土下座してでも謝る。
相手の言う慰謝料治療費を保険ではなく自分で支払う。
警察に診断書出さないように誠心誠意尽くすんですな。
その覚悟がなければ、何年か耐えましょう。
点数とか前歴はほかの方に聞いてください。
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