mei116262278 公開 2013-3-11 00:24:00

質問お願いします。普通自動車免許のうっかり失効の為、去年の11月に地元の

質問お願いします。 普通自動車免許のうっかり失効の為、去年の11月に地元の免許センターへ再交付しに伺いました。
更新日から六ヶ月過ぎていたので仮免からということで、学科は合格したのですが技能テストをまだうけていません。 3月で本当の更新日から一年たつのですが、この場合も最初から免許取り直しになりますか? またはまだ猶予があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

1251308481 公開 2013-3-11 04:06:00

急いで取る気がないってことは、免許なんぞなくても平気ってことだ
取り直すのやめたら?

dsb1147747535 公開 2013-3-11 12:10:00

仮免許の有効期間は交付から6ヶ月間、学科試験合格の有効期間も合格から6ヶ月間となります。
6ヶ月超え1年未満の失効は申請のみで仮免許が交付されますが、仮免許の有効期限までに本免の学科、技能の試験に合格できなければ、仮免許試験の受験からとなってしまいます。(要は最初からです。)
仮免許証の裏面に有効期限が記載されていますから、確認をしてみてください。
既に学科試験には合格されたということですが、この合格の有効期間は6ヶ月間ですので、その間は技能試験のみの受験で済みますが、この期限までに仮免許の期限が到来してしまいますので、その場合、仮免技能に合格し、仮免許を再取得して、本免の技能試験を受けることになります。
なお、本免の学科、技能試験に合格すれば、6ヶ月以内は申請のみで仮免許は交付されますので、取得時講習を仮免有効期限までに受講することまでを考える必要はありません。
おそらく残り2ヶ月少々のはずですが、飛び込みでの試験は採点基準が厳しいために、1回、2回で合格できるものではありませんので、届出教習所で少し指導を受けて、何度も試験を受けに行くという形をとらなければ、合格は困難ですよ。
今なら、何とか仮免入所をすることは可能かと思いますので、最初からの取得になるよりは、少々お金がかかっても教習所に通って確実に免許を手にされたほうがいいのではないでしょうか。

1228857800 公開 2013-3-11 12:09:00

もともと持っていた免許の有効期限は無関係ですね。
新たに発行された仮免許の有効祈願が6か月間ですので、
それまでに本免試験に合格できねばなりません。
なので、昨年11月に仮免許発行を受けていらっしゃるのであれば、
今年7月までに本免試験に合格する必要があると理解してください。

1150504873 公開 2013-3-11 09:53:00

仮免が交付されてから6ヶ月ですね
前の免許証は失効しているので無関係です。
技量があるとして免許されていたのですから難しくないでしょう。

yam1247793288 公開 2013-3-11 08:41:00

仮免の有効期限内に本免実技が合格できないと不味いです。
試験とはいえ、路上を運転しなくちゃいけない。その為の仮免許ですから。
試験場の実技は辛いです。何回か受ければそのうち合格するだろう………なんてボケ~っと受けているようでは合格は難しい。
時期が迫っているなら仮免取得状態から公認教習所に通い直した方が確実でしょう。

nih1120555839 公開 2013-3-11 06:27:00

失効させた以前の免許証の有効期限は関係無く、今持っている仮免許の有効期限までに技能試験に合格しないと仮免許取得からになってしまいます。
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