知人の事で質問させて頂きます。知識をお持ちの方、ご協力お願いします。免許停止
知人の事で質問させて頂きます。知識をお持ちの方、ご協力お願いします。
免許停止処分があと一日で終わる、というタイミングでスピード違反で捕まり、免許取消し処分を受けました。
その後
、三年間は免許が取れない状態になったのですが、一年九ヶ月後に再度、ノーヘルで捕まりました。
その日は警察署で話を聞かれた後、自宅に帰りましたが、先日警察より電話連絡があり、再度話をしに出向く事になったそうです。
今後、知人はどの様な処分が待っているのでしょうか?
現在の免許点数がわからないので、出来る限りの起こりうる事でお答えして頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。 確認ですが、
>1年9ヶ月後に再度、ノーヘルで捕まりました。
この時点では無免許ということですよね。
知人はもう無免許であったことが100%バレているので、
任意出頭を求められています。
なので、今後「2回目の無免許運転」として、
もろもろ処分を受けることになります。
そして、無免許運転はれっきとした犯罪行為ですので、
2度目ですと重い処罰・処分となりますが、
以下成人の場合の想定です。
①刑事処分
犯罪者として裁判をうけ、刑事罰を決定する処分です。
裁判所が担当します。
知人は短期間に2度の無免許運転をしているので、
悪質です。よってこの刑事処分の可能性は2つあります。
■正式起訴→懲役刑
無免許運転も2度目(再犯)ということになると、
正式起訴され、罰金刑ではすまないケースがでてきます。
この場合、最低でも「執行猶予付き懲役刑」となるでしょう。
無免許の懲役期間は、「1年以内」となります。
■略式起訴→罰金刑
1回目の無免許運転の時と同じ流れです。
2回目の犯行なので、最高額の罰金刑30万円を求刑されるでしょう。
罰金は罰ですので、分割や納期延長は原則できません。
判決からせいぜい2~3日の支払猶予しか与えられませんので、
その期間内に一括払いができない場合、
「労役所」で囚人とほぼ同じ扱い、生活となります。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
裁判などは、免許の処分には無関係です。
知人は免許がない無免許ですから、
そもそも点数などはついていません。
それに取り消す免許も無い状態です。
・・ですが、点数相当の処分として、
免許が取得できない「欠格期間」が再設定されます。
今回は2度目の犯行で過去の取り消し処分歴もあるので、
この欠格期間は最低でも3年間で設定されます。
この3年間の開始日は、2度目の無免許に対する、
犯行日(検挙日)ということになります。
以上が処罰の内容ですね。 連れの事なんでしょ?
貴方に関係ないじゃん。首突っ込まない方が良い。なる様にしかならない。
無免許運転繰り返しておいて「どうなる」なんて愚問です。 こういう質問って大体本人の事だよね。
ろくでなしは他人を巻き込まずに死んでくれ。 前歴や違反点数が不明なのでハッキリは分かりませんが
行政処分は運転免許の欠格期間が5~7年位、
刑事処分が1年以下の懲役又は30万円以下の罰金かな。
(刑事処分は違反者が成人の場合)。
一度無免許運転で略式裁判を受けているでしょうから内容
は分かると思いますが、初回は10万円~20万円程度だった
はずでしょうが二度目は多分満額の30万円の罰金になるはず
です。
更に前科二犯になります。 質問内容じゃ答えよう無い
また、他人の犯罪情報に首を突っ込むのはやめた方が良いよ
もし、質問者さん自身の事なら
補足で詳細書けば、回答付くかもね 人を殺す前に二度と運転すんなとしか言えない。
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