フォークリフトについての質問なんですが、、、 - 先日友人からフ
フォークリフトについての質問なんですが、、、先日友人からフォークリフトは荷物を積んでいなければ、公道を普通自動車免許(フォークリフトの免許持ってなくても)で運転できると聞いたんですが、それは本当ですか?
回答よろくお願いします。 普通免許でしたら、小型特殊の型式認定を取得した車両で、小型特殊ナンバーが装着(登録)されていれば走行はOKですよ(新小型特殊企画は大特免許必用)。
その場合は道路運送車両法に定められた物でなければなりません。回転灯は基本ダメ、灯火類の配置や光量が適性か等々…
それ故、前記の様に型式認定を取得した車両でナンバー付きの車両でも認可の無い回転灯等が着いていれば走行は出来ませんので改造していないか注意が必用です。
小型特殊の型式認定を取得している車両とは、皆さんが仰られるスピードや車両寸法等がそれに合致した物です。この場合は公道を走行するか否かにかかわらず小型特殊ナンバーを登録し、軽自動車税を収める義務が発生します。
荷役作業をする場合は技能講習修了証が必用です。修了証を持っていても、公道での荷役作業はダメです。 1t未満のフォークリフトで作業する為の資格を”フォークリフト特別教育”と言います。
1t以上のフォークリフトで作業する為の資格を”フォークリフト運転技能講習”と言います。
これらの資格は作業資格と言い 荷役作業に必要な資格です。
通常はこれだけで工場や倉庫での作業を行っています。
公道を走る為の資格は最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のものは小型特殊。
それ以外は大型特殊免許になります。
大きさが枠に収まっていてもハイマストだと2.8mを超えるのでNG。
また 通常のエンジンフォークは時速15キロを超えるので これもNG。
公道を走行する為には 使用するフォークリフト自体が車検を受けナンバーを取得していなければなりません。
フォークリフトには月例点検と年次点検があり 更に車検まで受けてまで公道を走る理由がない為 ナンバー付きのフォークは滅多に見れませんよ。
因みに公道での荷役は厳禁ですから 荷役をする作業場と別の作業場の移動しかできません。 フォークリフトを公道で運転するには、まずリフト本体にナンバーがないとダメですね。
1t未満で小型特殊免許、1t以上で大型特殊免許が必要です。
それとは別に、荷物を積み下ろしをする為に作業免許が必要です。
公道を走る免許は管轄は公安委員会発行の免許証、作業免許は経済産業省管轄の『作業講習修了証』が必要です。
作業講習修了証は1t未満と1t以上で2種類あり、何も免許がなくても5日間、普通免許取得者で4日間、大型特殊免許取得者で2日間の講習で修了証が貰えます。
座学と実技をやって、座学は話しを聞くだけ。実技は多少ヘマしても、よっぽどとんでもないミスをしなければ大丈夫です。
作業講習はコマツリフトやトヨタリフト等の所で講習受付をしています。講習もリフト販売メーカーが主催していますし、トラック協会でもリフト講習会はやっていますね。
という訳でナンバーナシのリフトで公道を走る時点で大型特殊免許があってもアウトです。 出来ないよ。ナンバー付いてないでしょ。
積載1トン以上なら、大特免許いるよ。
お前の友人は相当ケツの穴抜けてるな、ちんぽで塞いでやれよ。 その通り!
フォークリフトにまつわる資格免許には2つあり、
1 公道で運転する免許
2 フォークリフトの作業をする資格
です。
つまり、空荷ということは作業ではない。
よって、1の免許だけでいいということです。
逆に公道でない場所での作業ならば、2の資格だけでいいのです。
ただしもちろん1の免許については、
普通車の免許で動かせるのは「小型特殊」にあたるフォークリフトだけね。
ちなみに余談で、
1は道路交通法で、2は労働衛生安全法で定まる資格免許です。
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