緑ナンバーの車は原則二種免許が無いと運転出来ないのでしょうか? - 乗用(バ
緑ナンバーの車は原則二種免許が無いと運転出来ないのでしょうか? 乗用(バス・タクシー)なら人間を運びますから、そうですね。貨物(トラック・ダンプ)なら、荷物を運びますから必要ありません。 トラックもあるよ。運賃をもらって人を運ばなければ1種でOKです。 色が反転しているのは業務用としてナンバー登録してある車両です。
車検の間隔が1年と短い代わりに、重量税とか自動車税が極端に安いです。
タクシー・バスや運転代行サービスのように、営利目的で代金を取り、お客を乗せて走らせるには2種が必要ですが、貨物輸送とかならば不要です。
なお、殆どを普通のマイカーとして使うのに貨物登録で軽自動車を登録してる方もいます。 料金を取って人、モノを運ぶに使う車に緑ナンバーが必要です。その中で、人を運ぶ場合のみ、二種免許が必要です。具体的にはモノはトラックで、人はバス、タクシーですね。
しかし人を運ぶ車を回送、試運転など空車で運転する場合、無料送迎する場合にはその車種に応じた一種免許があれば運転可能。 緑ナンバーは「何かを運ぶ営業用」の車です。
(660cc以下なら黒ナンバー)
その運ぶものが「人間」の場合に、二種免許が必要になります。
よって、トラックなどは運ぶものが人間ではないので、一種でいけます。 それは違いますよ。
緑ナンバーは営業ナンバーで、お金をもらって輸送を請け負う運送会社が付けてるもので、一種免許で大丈夫です。
二種免許が必要なのは、バスや、タクシーなど、人間を乗せてお金を頂く商売をする会社です。
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