車の免許証って免停中は取り上げられますか?わかる方よろしくお願い
車の免許証って免停中は取り上げられますか?わかる方よろしくお願いします。
BAはわかりやすい回答頂ければ直ぐにします。
補足今のところ回答頂いたお二人さま、ありがとうございます。
都道府県によっても違うかもですね。私も愛知県です。 私が以前に免停を受けた時は、免停講習時に預けて免停明けの後に返却してもらった記憶があります。
しかし、一時代前の昭和のことなので今は分かりません。
愛知県です。 ~運転免許証を提出し、運転免許停止処分書を受け取ることで処分が始まります。
免許停止処分を受ける場合は、指定された場所に出頭して処分の告知を受けて運転免許証を預け、その代わりに処分の満了日等が記載されている運転免許停止処分書を受け取ることになります。
30日の免許停止処分では停止処分者講習の受講によって、当日1日のみの処分に短縮することができるのですが、この場合でも基本的には同じです。
朝、免許証を提出して30日の処分を受けた後、その処分の日数を短縮するために停止処分者講習を受講します。
講習の中で実施される考査という小テストの成績がよければ、処分が1日のみに短縮されますので、短縮された人は、今日1日、つまり午前0時になるまでは運転をしないという旨の誓約書に自署することで、裏面に「~年~月~日済」という講習を受講したことを示す記載がされた上で運転免許証が当日に返還されます。
もしも、帰りに運転をして検問等で免許証を提示することになれば、裏面を一見されただけで無免許運転が発覚することになります。
このように、1日に処分が短縮される場合以外については、処分が満了した後に運転免許証の返還を受けに行くことになります。
これは全国共通で、免許停止処分を受ける際に、運転免許証を提出しないということはありません。 免許証は取り上げあられません。
しかし警察の無線で確認とれば免停になっているというのはすぐわかりますので、
くれぐれも運転はしないようにお気をつけください^^
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