危険運転致死傷罪について。みなさん、無免許運転を危険運転致死の対象に加えるこ
危険運転致死傷罪について。みなさん、無免許運転を危険運転致死の対象に加えることについてどう思われますか?
私は反対です。
免許の更新忘れでうっかり失効した状態で運転しても、無免許運転の扱いになります。
それで事故ったとして、事故状況に関わらず危険運転適用されたら堪りません。
危険運転致死は事故の中身(特に事故を起こした”直接の原因”)で判断すべきで、無免許運転はまた別格の扱いだと私は思います。
みなさんはどうですか?補足回答ありがとうございます。
無免許を適用要件に入れると仮定して考えます。
事故を起こすということは無免許以外にも信号無視などの過失があるはず。
同じような事故で死者まで出たとして、無免許だから危険運転致死、無免許じゃないから業務上過失致死という矛盾が生じるような気がするのですが、どうなのでしょうか?
同じように身内を殺されて、免許の有無だけで危険運転適用にならなかったらそれこそ遺族は納得出来ないのでは? 言わんとしている事もわかるが
物事を決める時に例外は作らない方が良いね
危険運転致死傷罪に無免許を入れるきっかけは
例の京都の件でしょう
無免許を対象にする以上、例外は作らない方が良い
そもそも、うっかり失効の状態で運転するという事はありえないとされています
(法令運用上ではね)
運行するに当たり運転するための有効な免許を受けていることの確認は
運転者の責任(ということになってる)
車検切れもしかり
かな 免許を一度も取得していなければ殺人罪または殺人未遂の罪にすれば話が済むと思うけど。
免許不携帯なら減点と事故に対しての普通の罪を償えばいいと思う。それを危険運転致死傷罪に問うほうがこれまた非常識。
危険運転致死傷罪とは免許を所得して悪質だからなる罪で免許を一度も取得していなければ殺人罪、殺人未遂罪だと思う。根本の論点がずれていると思う。 車は走る凶器だ。
うっかりで済んだら警察いらねー。
身内を殺されたら、どんな理由だろうと納得なんてできないでしょ。 危険運転致死傷罪の適用対象に、無免許運転が追加されても問題は無いと思います。
これは別に、『無免許運転だから問答無用で危険運転致死傷罪だ!』とする為の物では無くて、重大悪質交通事故の裁判の際に検察側が被告を危険運転致死傷罪で起訴するかどうかの判断材料(法的根拠)の一つに追加されるだけです。
ですので、質問者さんがそんなに目くじらを立てて反対される必要は無いと思いますよ。 なるほど。
じゃああなたは、レンタルビデオ屋で借りたDVDをうっかり延滞して、
「うっかりだった。金は払わん。」と店員に言うのですね?
ちなみに通常の人なら、そういう期限ものはしっかり管理できます。
通常ではない人が、管理できません。
通常の人なら、うっかりの非は自分にありとします。
通常ではない人は、何かのせいにします。 更新忘れも、当然無免許扱いにするのが常識ではないか。他の方が書いてるように更新忘れしなければ済む事。
故意に更新しない人との区別はどうするの?たとえば更新に行くと指名手配で捕まるとか、もう年で更新時の検査に合格しないだろう人は、故意に更新せずそのまま乗り続ける。一斉で免許の提示の時ウッカリしてましたで、その日まで乗り続ける事が可能。
こんな人が死亡事故を起こしても業務上過失致死で済んでいいのか。
故意なのかウッカリなのかどうやって判断するの?
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