1253049515 公開 2013-3-25 18:29:00

飲酒運転をしてる車に同乗すると飲酒運転をしている本人は免許取

飲酒運転をしてる車に同乗すると飲酒運転をしている本人は免許取り消し、同乗者は免許停止になるとききましたが本当ですか。

1251755744 公開 2013-3-25 18:52:00

飲酒運転のほう助となります。

飲酒しているのを知っていてその車に乗ると飲酒運転の同乗罪となります。
飲酒しているのを知っていて、無理やり運転させたのか、もしくは本人に無理やり乗せられたのかなどなど・・・状況によって処分が変わってきます。
必ずしも免許取消になるというわけではありません。
基本的には免許停止処分になることが多いようです。
飲酒しているのを知らなかったという場合でもある程度の罪にはなります。

ちなみに、運転する事をしっていながら、酒を勧めたり酒を飲ませた場合は、酒類提供罪となり、免許取り消しになることもあります。

もちろん。交通法での範囲です。
刑法でも罪に問われることもあります。
免許停止や免許取り消しになるだけではなくて、拘置所入りってこともありえます。

aki1039079009 公開 2013-3-25 20:48:00

今の道交法では幇助罪で同罪だよ。
罰金も免取りもあるよ。

三田友穂 公開 2013-3-25 20:42:00

本当…じゃないんだな、これは!
運転者はもちろん取り消し!
同乗者も、飲酒運転幇助になり、一発取り消しの対象になります。
ついでに……
これから自動車を運転する人に酒を提供した場合も処分の対象になります。(居酒屋、バー、スナックのスタッフはもちろん、宅飲みでも居合わせたら…ヤバイです。)

def1215911447 公開 2013-3-25 18:46:00

停止処分では済みません。ほう助の罪で取消処分をです。罰金については、本人よりも多少減額されるかもしれません、といったところです。
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