僕は今16歳で免許を持っていません。僕は無免許の友達にバイクを貸しました
僕は今16歳で免許を持っていません。僕は無免許の友達にバイクを貸しました。
友達は無免許運転でつかまりした。
僕は家庭裁判所によばれ、無免許運転幇助とゆう罪に問われました。
そして
、短期交通保護観察処分となりました。
この場合僕は免許が伸びていますか? 無免許運転幇助は無免許運転と同じく19点相当の行政処分になります。
したがって1年間は運転免許を取ることができません。 伸びてるよ!
俺も無免許運転幇助で捕まったけど原付免許取消くらって中免もとれんなってやっと今年からとれる。
欠陥期間ってゆうのがあって他の免許が一年間とれない(笑) 直ぐ取りにいけばいいよ。 ほう助という事なので1年間は取れないですね…
友達が無免許と知っていて貸したのと無免許と知らずに貸したのとはまた少し変わってきますが
知っていて貸した様なので保護観察処分になったという事ですね
未だ若いんだし免許取得は1年間我慢して下さい。 若いね~
私は18の時にバイクの無免許幇助で取消しになりました。
取消しになった日から一年間は、バイクや車の免許をとることはできません。
さらに、18になって車の免許を取る時には、教習所の学科や実技以外に別に講習がありますよ。
無免許はいけないことですからね。
16ではまだ危険性などより、自分の欲が勝ってしまうのも分かります。
頭ごなしに説教されても、ムカつくだけでしようね。
それでも、やはり最近ではニュースで無免許による無惨な死亡事故が報道されていますよね。
自分の大切な家族が殺される悲しみと、相手に対する憎しみ。これを気に、少しでも危険性をわかってもらえればと思います。 免許は引っ張れば伸びるかもしれませんが、
多分プラスティック素材なので、
伸ばす途中で切れると思います。
また人の力では伸ばせないと思います。
もし「伸びる」という日本語が、
「免許が取れない期間が延びている」という質問なら、
下記のとおりです。
無免許運転ほう助罪は、19点相当の処分となります。
これは、
・免許取り消し
・免許取得ができない「欠格期間」が1年間設定される
ということ。
純粋な無免許の場合、取り消す免許がないので、
1年間の欠格期間のみ設定されます。
よってあなたは犯行日から1年間、あらゆる免許を取得できないです。
無免許なので、特に通知も届きません。
以上です。
そして・・・ですが、
ちょうど昨日ですが、京都で2名の小学生と1名の妊婦さんを殺し、
さらに7名の重軽傷者だした、未成年無免許者の裁判判決みた?
そしてそれに対する社会の反応もわかってる?
この事故というか、大量殺人事件をきっかけに、
少年法とか無免許運転とか、
無免許運転ほう助とかに対する社会の目は
まずます厳しくなるからな。
実際罰則も厳しくなることが決定していて、
来年にはさらに厳しい処分となるからな。
あと、もし今回あなたが貸した無免許のガキが
事故起こしてたらどうなってた?
また16歳のガキだからわからんのだろうけど、
怪我人がでたりしたら、当然あなたはもっと重い処分になる。
保険がきかないから、
高価なものこわされたり、重傷者がでたりしたら、
あなたとあなたの両親が、一生かけても払いきれないような
借金を背負うことにもなる。
あなたが住む家もなくなり、
両親が仕事をやめなければならなくなるようなことにもなる。
今の場所には住めなくなるから、引越しをしなければならなくなったりもする。
事故など起きないと思っているのなら、
本当のガキ。
事故起こそうと思って事故起こす人いないから。
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