1252113434 公開 2013-2-21 21:45:00

普通けん引免許所持者が新たに大型免許を取得した場合、大型けん引自動車の運転資格

普通けん引免許所持者が新たに大型免許を取得した場合、大型けん引自動車の運転資格が得られるのでしょうか?

113607381 公開 2013-2-22 00:17:00

「普通免許」と「けん引免許」の所持者が、新たに「大型免許」を取れば、大型トラックでのけん引が出来るようになります。
つまり、そこら辺を走ってる大型のトレーラーの運転が出来ます。
ちなみに、「大型けん引」という免許はありません。

北沢晶 公開 2013-2-23 07:40:00

確かに普通免許所持でもけん引免許は取れます。750kg以上の被けん引車を牽く場合はけん引免許が必要です。しかし今の日本の自動車事情ではけん引免許は大型免許も持ち合わせていなければ意味を成さないでしょう。

山崎美奈 公開 2013-2-22 10:43:00

普通免許、大型免許・・・・クラス免許
二輪免許、牽引免許、特殊免許・・・カテゴリー免許
それぞれに二種免許が有る。(二輪には無い)
従って大型免許+牽引免許で大型牽引自動車の運転が出来る。

1219536104 公開 2013-2-21 22:05:00

そんな免許ありません。
存在しませんから回答することも不可能です。
日本の運転免許には、
・普通自動車免許
・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・けん引免許
こういったものはありますが、
・普通けん引自動車免許
・大型けん引自動車
こんなものありません。
もう少し言うと、「けん引免許」は750kgを越える被けん引車をけん引するのに必要な免許です。
けん引を行う技能があることを証明しています。
ちなみに「限定けん引免許」というものもあり、こちらは750kg超、2t以下限定という非常に特殊かつ取得が大変な免許です。
※大変な理由は、試験場での一般試験しかないことと、車両を持ち込まなくてはならず、それはけん引免許所持者に依頼する他、車両を用意しなくてはならないため。
けん引免許があれば、どのような場合であっても、750kgを越える車両をけん引できます。
※事故車のけん引はこの限りではありません。特例制度ですね。
ただし、けん引車の運転に必要な免許は別途求められるということです。
普通自動車免許があれば普通自動車の範囲内でけん引を実施でき、大型自動車免許があれば大型自動車・中型自動車・普通自動車の範囲内でけん引を実施できます。
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