自動車免許について。中型免許は普通車を所持していないと取れませんか?普通車所
自動車免許について。中型免許は普通車を所持していないと取れませんか?
普通車所持していましたが、取消2年でもうすぐ解除されます。
2年間は運転していました。
また普通車なくても取得
できる場合、だいたいいくらぐらいでしょうか?
お願いします。補足要は今持ってないとダメなんですよね...
昔ではなく。教習所で二つ同時取得は可能なんでしょうか。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki22.htm
受験資格をご覧ください。
普通or大型特殊免許を持っていて、かつ、2年以上の経験があること。 再取得は普免(積載量3トン未満)からだよ。
持ってなきゃダメなんだよねって、取り消しになるような運転した
あんたがバカなだけでしょ。
再取得して10点の違反すると、免取りだよ。 所持していないといけないのは普通免許です。普通車の所持義務はありません。
中型免許は普通免許を所持している場合、18~20万円ほどで取得できますが・・・
中型免許は20歳以上、なおかつ普通免許を取得後2年以上経過していないと取得は不可能です。 中型・・・って、中型自動車のことですよね?
バイク(現在の普通2輪・昔の中型2輪)のことではないですよね?
2つ同時取得、というのは、無理。
普通自動車又は大型特殊自動車の免許に合格して、免許が発行されないと
中型自動車の免許を取る資格自体がありません。
(もし同時教習ができたとしても、中型自動車の仮免許の試験を受けることができない。
その辺の詳しいことは判りませんが・・・)
普通自動車の免許を所持していて、さらに2年間の運転経歴があれば問題なし
(運転経歴は、取り消し前の経歴を証明できればOK。警察などに聞いてみてください) まず中型自動車免許を取得するためには、普通自動車免許か大型特殊自動車免許を交付されており、取得から2年以上経っていることが条件です。従っていきなり中型自動車免許を受けることは出来ません。
一番手っ取り早いのは大型特殊自動車免許を取得し、運転経歴証明書を取り寄せ、中型自動車免許を受ける方法です。最初に普通自動車免許を受けると取り消し処分者講習の時点で仮免許が必要となるため時間が掛かります。大型特殊自動車免許は仮免許がありませんので一手間省けます。
また教習所で中型自動車免許をを受ける場合、上記の免許を持っていなければまず受け付けてはくれません。また中型自動車免許を受けるために必要な運転経歴証明書は普通自動車ないし大型特殊自動車免許を交付されなければ発行できません。従ってステップアップを行う必要があります。 取り消し前に2年の経験年数があるなら、まずは大特取って、経歴証明書を付けて、翌日からすぐに中型一種にトライ可能です。
大型特殊は、教習所なら10万円チョイくらいでしょうか。
ですが、公認の教習所で普通一種未取得のまま中型一種取得で受け入れてくれる所を探すのは大変だと思います。
試験場一発狙っているなら問題ないですが。
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