pp_12278743 公開 2013-2-27 09:51:00

免許について。友人が前歴二回、加点が5点になり免許取り消し欠格期間一年となり

免許について。友人が前歴二回、加点が5点になり免許取り消し欠格期間一年となりました。
欠格期間中に事情があり一度だけ乗ってしまったところを無免許運転でつ捕まってしまい、再来週略式裁
判?にいくそうです。罰金20万前後の欠格期間三年に延長でしょうか?経験者の方、教えていただけたらと思います。

嶋村 公開 2013-2-27 10:10:00

前歴2回の5点に19点が乗るんです
前歴2の24点になり2年+取消し処分をすでに受けているためさらに2年加算されて欠格期間は最初に取消し処分になった日より4年です
罰金は30万ギリギリいくんじゃないでしょうかね

1052647123 公開 2013-2-27 14:33:00

友人の処分です。
ちょっと見込みが甘いようです。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分で、検察と裁判所が担当です。
友人は短期間での無免許「再犯」なので、2つの可能性があります。
■略式起訴→罰金刑
1回目と同じ流れで、罰金刑となる場合です。
もう2回目なので、最高額30万円に近い額を求刑されると思います。
ちなみに、無免許の罰則は強化されることが決定しており、
法律が改正されると、「3年以内の懲役または50万円以内の罰金」
となります。
友人は、今回に関しては、
現在の法律で裁かれますので、罰金最高30万円となります。
■正式起訴→懲役刑
短期間再犯なので、「反省の色なし」ということで
正式起訴される可能性もあります。
この場合、判決は「1年以内の懲役刑」となりますが、
事故などは起こしていないようですので、
この場合でも執行猶予がつく、
つまり刑務所には行かなくて済むとは思います。
ちなみに執行猶予期間中は、罰金刑より重い罪を犯すと、
猶予が取り消され、新たに犯した罪の刑期も加わり刑務所行きです。
また普通であれば罰金刑で済むパターンでも、
執行猶予期間中は正式起訴されやすくなります。
上記略式起訴・正式起訴どちらの可能性が高いか?に関してですが、
今回はギリギリ略式起訴で勘弁してもらえるとは思います。

②行政処分
免許に対する処分で、裁判は関係なく公安委員会が担当します。
結論からいうと、
・前歴2あり
・1~2年前に取り消し処分ありで
・19点相当
ということですので、欠格期間は4年になると思います。
ただし、これは前歴2が過去3年以内についていることが条件です。
3年以上経過しているのであれば、欠格期間は3年で設定されます。
欠格期間の起算日は「犯行日」ですので、
そこから4年間はあらゆる免許の取得が不可能となります。
純粋に無免許ですので、欠格期間に関する通知や、
終了通知も発生しないので、自己管理する必要があります。

1252937339 公開 2013-2-27 11:14:00

免許を取得できないのは、無免許運転で取締りを受けた日から4年が予想されます。
欠格期間中というのは、前歴2回累積5点がまだ前歴1回累積0点には変化しておらず、違反行為があると、最終違反日における過去3年間の累積点数に応じて拒否の対象期間が設定されます。
前歴2回とありますが、無免許運転で取締りを受けた日から過去3年以内のものであれば、前歴2回累積24点で取消2年相当、それに特定期間の2年が加算されて、最終違反日より4年間免許が拒否されます。
例えば、前歴2回のうちの1回が最終違反日の時点で過去3年間を外れていれば、前歴1回累積24点で3年が拒否対象というケースも考えられますので、運転免許試験場で受験相談を行って確認するようにしてください。(健康保険証等の本人確認書類持参)
裁判所では刑事罰のみで、免許の取得についての行政の処分に対する言及はなく、あったとしても参考程度に過ぎず、免許を所持しない人に対する通知類は一切ありませんので、試験場に行って確認をしなければなりません。
罰金は20万円で済めばいいのですが、欠格期間中の無免許運転は悪質な違反行為ですから、上限の30万円に近い額になる可能性もあります。

yjn1247605761 公開 2013-2-27 11:07:00

人身事故で 略式裁判で罰金刑。前科付きました。
罰金刑とは 立派な刑事罰なんですよ。反則金とは意味がまるで違う。
無免許運転で また裁判 罰金刑。これで前科2犯です。
繰り返してると 刑務所ですよ!!
前科持ちだと 認識してますか?
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