普通自動車免許取り消し後5年の欠格期間を得て免許を再習得しま
普通自動車免許取り消し後5年の欠格期間を得て免許を再習得しました。2012.7.2に20キロオーバーの速度違反をしてしまいました。
一年以内に違反を繰り返した場合初心者講習を受けなければ
ならないと聞いていましたが、あともう一度何かの違反を繰り返した場合は初心者講習プラス免許停止若しくは取り消し処分になるのでしょうか?
再取得の場合は点数が少なく三点以上か二度の検挙でとの説明だった気がしたのですが、持ち点数についても教えて下さい。 普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中に合計3点以上(※注)の違反をすると、初心運転者期間制度における再試験基準に達し、再試験にならないようにするために初心運転者講習を受講しなければなりません。
初心運転者講習を不受講にしたり、講習受講後、取得から1年が経過するまでの残りの期間に、再び普通自動車で合計3点以上の違反をすると再試験になります。
※注 1回で3点の違反の場合に限り、追加の違反で合計4点以上が再試験基準
20キロ以上25キロ未満の速度超過は違反点数2点ですから、免許の取得から1年が経過するまでに、さらに1点でも違反をすると、初心運転者講習の受講対象です。
~普通免許の取得から1年が経過するまでに・・・
■普通自動車での違反が合計3点未満→初心運転者期間は無事に終了
■違反が合計3点以上に達し、初心運転者講習を受講、受講後の違反は合計3点未満→初心運転者期間は無事に終了
■違反が合計3点以上に達し、初心運転者講習を受講したが、受講後再度、合計3点以上の違反→再試験
■違反が合計3点以上に達したが、初心運転者講習を受講せず→再試験
※1回で3点の違反の場合は、合計3点を追加の違反で合計4点と読み替えます。
免許の点数制度上では現在は前歴0回累積2点の状態ですので、追加の違反で累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになるのですが、最後に違反をした日から1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。
なお、質問者さんは初めて免許を取得する人と同じ、前歴0回累積0点のきれいな免許の交付を受けています。
取消処分を受けたことは確かに前歴と数えられるのですが、免許の点数制度というのは過去3年間が原則ですから、前歴が付いた日つまり取消処分日から3年が経過した後に免許を取得した場合には、既に取消処分を受けたことは前歴とは数えられず、前歴0回累積0点で免許が交付されます。
前歴1回で免許が交付されるのは欠格期間が1~2年の人(取消処分日から3年未満の再取得に限る)で、欠格期間が3年以上の人では、前歴0回の免許交付となります。
ただし、運転免許取消歴等保有者に対する特定期間については例外で、欠格期間の満了から5年間となっており、この期間中は取消処分を受けないように気をつけなければなりません。
特定期間中に取消処分を受けると、欠格期間が上限を5年として、基準より2年加算されてしまいます。 取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。
そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。
また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして
免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます
(但し欠格期間は最大5年間)
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