山口智子 公開 2013-2-14 17:18:00

三年前に免許取り消し処分になり、欠格期間一年間だったのですがその

三年前に免許取り消し処分になり、欠格期間一年間だったのですが
その間に取り消し処分者講習を受けずに今に来ました。
今からでも免許の取り直しはできるんですか?
三年前に免許取り消し処分になり、欠格期間一年間だったのですが
その間に取り消し処分者講習を受けずに今に来ました。
今からでも免許の取り直しはできるんですか?
もしその場合はどのように進めていけばいいんでしょうか?
仕事で免許が必要になり取り直さなければいけなくなり教えていただければうれしいです

hen126239170 公開 2013-2-14 17:32:00

取消し処分者講習を受けないと免許は取れませんよ
講習は予約制で地域ごとに多少異なるようで、講習を受ける条件として仮免許が先に必要な所があるようです。
受講条件の確認と予約も兼ねてとにかくまずは免許センターに問い合わせして下さい

ti_1122483520 公開 2013-2-14 19:08:00

欠格期間つきの免許取消しを受けた人が免許を再取得するには、取消処分者講習を受けなければなりません。この講習の修了証書をもらって初めて免許を受ける資格を得ることができます。
欠格期間が終了しているならば、取消処分者講習はいつでも受講できます。上述したように、受講しなければ免許の再取得はスタートしません。
取消処分者講習を受ければ、教習所通い、一発試験のどちらでも可能です。3年前に免許取消しになったのならば、一発試験で合格する確率は0に等しいので、教習所に再度通って取得するほうが無難です。

1149809359 公開 2013-2-14 18:25:00

欠格の内容で変わりますよ。
15点を大きく超えた場合取得した時点で免停もある話ですよ。

int1149250671 公開 2013-2-14 17:49:00

取り消し者講習は再取得の前1年以内に受けることになっています。
つまり再取得する意思のない人は受けなくてもいいし、再取得したくなったときに受ければいいということ。
とりあえず、教習所に通う前でも通っている最中でもいいので取り消し者講習受けておきましょう。
ページ: [1]
全文を見る: 三年前に免許取り消し処分になり、欠格期間一年間だったのですがその