運転免許について - 2007年6月1日以前にAT限定の普通を取得。制
運転免許について2007年6月1日以前にAT限定の普通を取得。
制度後、AT限定解除でMTも運転できるようになりました。
しかし、何を運転できるのかがイマイチ把握しておりませんw
制度前にAT限定を取得したので、ATなら中型はOKなのか・・・といったことです。
ご存知の方はお教え願えませんでしょうか? 免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されていれば
『車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下』のMT中型車を運転できます。
※車両総重量とは「車両重量+乗車定員重量(1人55kg換算)+最大積載量」
※乗車定員の関係でマイクロバスはNG
中型8トン限定は俗にいう4tトラックになりますが、大きさは幅2.3m、全長8m前後(ワイドロングだと全長9m)になります。
運転できる資格があるからといって、初心者がいきなり公道を運転するのは無理でしょう・・・・ 中型限定8t=旧普通免許です。
旧制度下でAT限定を取得して、限定を解除すれば、限定無しの旧普通免許と同じです。
免種欄には“中型”の表記がありますが、車輌総重量8t未満・最大積載量5t未満・定員10人以下までの中型車しか運転できません。これ以上の中型のクルマを運転するには、8t限定を解除するか、大型免許を取得する必要があります。 旧普通車免許は、新中型8t限定免許になりました。
この免許にAT限定がついていた訳で…
「新中型8t・AT限定」
からAT限定を取れば
「新中型8t限定」
になります。
運転できるのは、以下の車両(もちろんMT車も可)
●車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車
●車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車 免許証に記載のあるとおりです。
平成19年6月1日以前(道路交通法改正前)から普通免許取得の場合、
・改正前の普通免許を持っている方が免許を更新すると、免許の種類は「中型」、 免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」との表記となります。
※中型車は中型車(8t)に限る とは、
車両総重量8t未満、最大積載量5t 未満及び乗車定員10人以下に限った 中型自動車を示します。
(改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じ) 乗れますよ♪
気をつけて!
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