10275227 公開 2013-3-13 20:47:00

【免許再習得について】四年前に無免許運転で警察につかまりました。一年強前に失効

【免許再習得について】
四年前に無免許運転で警察につかまりました。一年強前に失効していた免許を持っていました。
20万円の罰金を支払い一年間免許が取れないと言われました。
四年がたち、また教習所に通おうと思っています。
この場合、取消になった人が受ける講習などを受けてから教習所に通うことになりますか?
それとも真っ直ぐ教習所に行って普通に免許習得の流れで良いのでしょうか?
これからの流れを教えてくださいm(__)m
※もう免許を取るなとかの批判はご遠慮ください。たくさん反省しました。補足沢山の回答ありがとうございます。
補足ですが、どこかで「すでに失効免許はしているので取消処分ということにはならないので取消処分者講習はない」というのを見かけたのですがそれは事実でしょうか?

1151024692 公開 2013-3-13 21:55:00

~取消処分者講習の受講は必要ありません。
取消処分者講習の受講が必要になるのは、欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた人などです。
取消処分の説明は不要かと思いますが、拒否処分というのは、質問者さんのように1年間免許が取得できなくなったにもかかわらず、この対象期間中に運転免許試験を受講して合格し、累積点数が取消基準に達していることで免許が拒否されて受ける処分です。
質問者さんの場合には、累積点数が取消1年相当に達したことで1年間はこの拒否処分の対象期間となりましたが、違反行為なく過ごされましたので、処分を受けたのと同等とみなされて1年後には免許を取得できるようになりました。
拒否処分を受けなかったために、取消処分者講習の受講をすることなく免許は取得できます。
余談になりますが、違反行為日から3年以上が経過していることで、既に前歴とは数えられず、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
また、取消処分を受けてはいないために、特定期間(※)の指定もありませんから、不利な点は全くないと言えます。
※欠格期間が指定された取消処分を受けた人が、欠格期間中ならびに満了から5年間に再度取消処分を受けると欠格期間2年加算される制度
初めて免許を取得する人と全く同じ状態ですから、全く気にせずに教習所に入所をしてください。

ams1212198061 公開 2013-3-13 21:32:00

自分も再取得です。
自分の場合は欠格期間終わってから合宿行きました。その後、取り消し処分者講習受けました。基本は講習受けてからの入所のようです。自分は予約入れてたので大丈夫だったみたいです。講習の終了証も添付しないと受験資格ありませんよ。
補足
講習の有無は免許センターで問合せましょう。自分はそうしました。

mxn1239114188 公開 2013-3-13 20:57:00

法律では取得しようとする日から遡って1年以内に取り消し者講習を受けることとしか定められていません。
あとは、入校予定の教習所次第かと。
入校前に受講してくるように言われるかもしれませんし、修了検定までに受講するように言われるかもしれませんし、卒業して免許センター(試験場)に行くまでに受講するように言われるかもしれません。

111066644 公開 2013-3-13 20:56:00

>(腕が良くても通さないんでしょうね)だから真面目に教習所に通う方が楽かもわかりません。間違えてたらごめんなさいね。
間違ってますよ。
腕が悪いから通らないんです。
一般試験(いわゆる一発試験)で仮免許を取得するのはとても難しいです。
それは、みんなが「へたくそ」だからです。
これは普通の意味合いでの「うまい」「へた」ではないです。
交通法規をきちんと理解した上で、完璧に法規通りの走行をすることができるかどうか、という意味です。
そういう意味では、免許を持っていた人の方が「へた」です。できませんよ、みんな。ボロクソです。
心配であれば、免許センターで資格について問い合わせれば完璧です。
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