大型特殊免許を持っている人が大型二種免許を取得すると大型特殊二種免許取得した事
大型特殊免許を持っている人が 大型二種免許を取得すると大型特殊二種免許取得した事になるのか
それとも 取得した行為は出来るのか
教えて下さい。どこかに書いてないですか。 いいえ。
大型二種は、中型二種・普通二種の車両を運転できますが、
大特二種の車両は大特二種の免許のみです。
だから大特一種+大型二種を持っている人では、大特二種の車両を運転することはできません。
これは、「道路交通法 86条の2」に書かれています。
ちなみに、けん引二種の場合だけは少し特殊です。
トレーラーで旅客業務ができるのはもちろんですが、
そのトレーラーヘッドにお客さんを乗せることに関しては実は「一種免許」でもできます。
だから、大特車で旅客トレーラーを引く場合、
その大特車にお客さんを乗せることは「大特一種+けん引二種」でもできます。
(もちろんこの場合において、けん引していない単車だと、大特一種ではできない。) ※なりません。まぁ持ってる意味は「?」だけど。
※必要なら別途受験が必要です。 なりません。
二種免許はクルマのカテゴリーごとです。 大型(二種も一種も)と大型特殊(二種も一種も)は、別の免許です。
ですから、別々に取得しないといけません。
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