中型免許(中型車は中型車(8トン)に限る)という免許を持ってます
中型免許(中型車は中型車(8トン)に限る)という免許を持ってます。普通二種免許取得を考えてます。二種免許取得した後に、限定解除?とやらはできるのでしょうか?それとも中型二種を取
得したほうがよいのですか?ちなみに、ペーパードライバー並ですが汗 普通二種を取得した場合は、
二種に関しては普通自動車の二種しか運転できません。8トン中型の二種ではありません。
一種は8トン中型。
二種は普通自動車。
という免許になります。
普通二種を取得してから、一種の8トン限定を限定解除は出来ますし。
普通二種を取得する前でも、一種の8トン限定を限定解除できます。
つまり、普通一種の8トン限定の限定解除と、二種の取得は何の関係もない。
中型二種を取得すれば、一種の中型(限定なし)も運転は可能です。
免許証の表示は混乱するような書き方になってしまいますが・・・。
一種の8トン限定中型は残ったまま、中型二種(限定無し)。というような状態になります。 今から普通二種免許を取得するのであれば、“普通二種”ということになります。中型限定8t二種免許は、中型区分新設前に普通二種を取得した人のみが持っています。
中型二種を取っても使い道はそんなにないですよ。中小の貸切会社でマイクロバスの運転ができるくらいです。タクシーだけなら、普通二種でいいわけですし。
で、ペーパーですか。自動車学校の普通二種教習へどうぞ… >二種免許取得した後に、限定解除?<
出来ます。
>それとも中型二種を取 得したほうがよいのですか<
意味がわかりません。
欲しい免許を、習得してください。
ページ:
[1]