無免許運転の違反についてご質問させていただきます。知人のことですので詳細な
無免許運転の違反についてご質問させていただきます。知人のことですので詳細なやり取りは分からない部分がありますがわかる範囲でよろしくご教示お願い致します。昨日、信号無視で捕まった際
に免許更新の期限切れであることに気が付いたそうです。(約2カ月)
当然、期限切れを知っていれば乗らなかっただろうし本当に更新を忘れていたにも関わらず警察は信じてくれず、調書には多少期限切れていても大丈夫と軽い気持ちで運転したと記載されたと言います。友人の抗議も虚しく警察も言いたいことは検察に言えといい友人もその場は帰ったそうです。
そこで質問ですがこの場合、警察の調書を覆すのは無理でしょうか?
裁判所!?に呼び出されるまでにしておくべき対策はありますか?もちろん呼び出された際は本当に更新について忘れていたことは訴えるつもりです。
期限切れ更新忘れの理由にはなりませんが友人は免許を三年前に取得し初めての更新でした。また、更新のハガキは引っ越しもあり届いていなかったそうです。
友人は本当にショックでふさぎ込んでおりまた、調書にかかれた内容についても認めなければよかったと後悔しています。補足みなさんご回答ありがとうございます。piroakipiroaki様 説明不足ですいません。悩んでいる内容は、免許更新を忘れていての運転(過失 うっかり運転!?)と更新期限切れを知っていての運転(故意)には罪の重さが違うのではないかと思うのです。ですので調書の内容については納得できない部分についてやることがあるかどうかです。もちろん反省はしています。自分は悪くない、警察が悪いなど思ってません。警察の無理矢理な調書だけが納得いかないです。ちなみによく免許を取れましたねなど思われても仕方ないですが、わざわざ回答に付け加えている方は心ないと思います。 警察の荒い対応が残念ですね。ご友人様、お察しします。
確かに有効期限切れでの運転は違反になると思いますが、点数を引かれるだけではありませんか?無免許運転と同等の扱いではないと思います。免許の更新所に行くと、「うっかり失効者用」という受付があるくらい、よくあることです。なので失効免許所持運転となるのではないでしょうかね。
いずれにせよ、事情を伺うとハガキの問題など、警察側もそれらを踏まえての乱暴な手続きであれば、もはや警察側に問題があると思います。警察は点数を取るためにわざとスピードの出やすい下り坂の下でバイクを止めてスピード違反を取り締まったり、見通しの悪い一旦停止の場所であえて隠れて立っていたり、、、彼らもより多くの大きな件として扱う事で自分のポイントを稼いだりしているようですから、すぐにでも警察に行って、自分の言ったことだけでも正確に書いて貰いましょう。
泣き寝入りはいけません。 厳しいですが、
調書が確信犯の無免許運転という内容
になっている以上、厳しいでしょうね。
最後まで否定をすればまだなんとかなりましたが・・。
今後簡易裁判が執り行われますが、
そこで否定をし、発言を覆すことは可能です。
・・・ですが、それは簡易裁判ではなく、
正式な刑事裁判で争うということなので、
知人の方は、私選弁護人が必要になります。
つまりお金がかかりますし、判決まで時間もかかります。
では、正式裁判にしたからといって、
免許が延命できるかというと、
そういうことにもならない可能性もあります。
免許に対する処分は、上記裁判とは無関係で、
公安委員会が届出事項に応じて事務的・機械的に処理することが多いです。
その場合、お友達は罰金刑がまだ未定の段階で、
公安委員会から免許取り消し処分だけを先行して受けることもありえます。
この場合は、行政処分に対する不服申し立てをする必要がありますが、
こちらも手続きは煩雑で、法律専門家の手助けが必須です。
つまり、こちらもこちらで、手間とお金がかかります。
色々と記載しましたが、
要はあまりできることは無いということですね。
少々厳しい状況であるとは思いますが、
そもそも有効期限がきれている免許はそれこそ無効であり、
無効免許での運転は無免許運転です。
更新をうっかり忘れていた場合、
「うっかり失効(過失)」として処理され、
刑事処分も行政処分も発生しないことが多いといえば多いですが、
約2か月も気づかないという過失も大きいといえば大きいです。
免許の更新管理は、最低限のドライバーの責任ですからね・・・。
残念ながら知人の方はそれを怠っていたので、
なかなかに難しい状況です。 調書を認めたのなら覆すの難しいと思います
初めての更新だろうが、はがきが届かなかろうが
それを理由に正当化されるものではありません
免許証の更新は自分の意思で行わなくていけません
どんな理由があろうと自分のミスです
補足
過失と故意で罪は変わるはずというのはわかりますが
更新忘れの場合、故意と過失の区別がつきません
過去に捕まっているのであればいざ知らず
初めての場合、どうやって区別しますか?
本人の言い分を信用しますか?
初めてなら全て過失とみなしますか?
という問題が生じます
個人的には更新忘れを無免許に含むのではなく
更新後6ヶ月以内なら更新忘れという違反項目を作るべきだと思います(もちろん1回限りの適用) 別に普通のことじゃない?
うっかり失効すること自体は何ら罪じゃないよ。
(運転しなければいいだけですし)
ただ、有効ではない免許で運転することは「無免許運転」と言います。
車両運行時、運行するために必要な免許を受けていることを確認する事がそもそも求められています。
ご友人は「有効な免許を受けていない状態」で検挙された。
ただそれだけです。 なんだか不思議でゆとりなお友達ですね。
①うっかり失効は失効していることに気付き手続きを取る事で成り立つものです。
うっかりであっても無くとも、失効免許で運転していて検挙されれば単純に無免許運転に成るだけです。
②検挙した警察官に何の落ち度も有りませんよ。
③信号無視で失効免許での検挙は悪質でしょ。
④裁判で勝てる見込みは有りません。 引越しもあり届いてなかったと言うより、住所変更しない自体問題があるんじゃないの?普通住所異動届けは1ヶ月以内にするべきでしょ。
引越しに1ヶ月も2ヶ月も掛かるんですかね?
免許更新期間て昔は誕生日までの1ヶ月だったんですよ、今は2ヶ月あるんですよ、自分の誕生日まで忘れるなんて、相当アタマ疎いんじゃないですか?
検察で無理やり書かされたと言っても、現実はそんなに甘くは無いですよ。
ついうっかりって言う人も居ますけど、貴方賞味期限2ヶ月切れた、生もの食べられますか?無免許か免停で処理されると思いますよ。
あんたの友達は住所変更したんですか?してなかったら免取りですね。
補足で自分が悪くない、警察が悪いとか言ってる時点で、知人じゃなくあんた本人だって事がよく分かったよ。
何で嘘付いてまで、第三者にして書くのかね、あんたもあんたの友人も相当トロいね。
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