1111373680 公開 2013-3-4 02:26:00

ゴールド免許について教えてください。私は19歳の時に免許をとりました。22歳の

ゴールド免許について教えてください。
私は19歳の時に免許をとりました。
22歳のときに更新でブルー免許(3年)となりもうすぐ25歳になるので、免許更新の通知がきました。違反者講習です。
平成23年と24年の2年連続で11月に違反(2点ずつ)をしています。
今回、更新しそれ以降無事故無違反だと、次回の更新はブルー(5年)でしょうか?
また、違反から5年後などに新たに大型などの免許をとったりしない場合、ゴールド免許に変わるのはいつでしょうか?

1147522915 公開 2013-3-4 02:45:00

今年は25年ですから、3年の青で28年まで有効。
この時の更新時の免許の色は28年誕生日から約5年遡って計算しますから、23年の11月と24年の11月の違反が再度絡む。
28年の更新も青の3年。
31年の更新では、5年遡っても26年までですから、23年と24年の違反は絡まない。
31年の更新で金の5年免許になるでしょう。

1153096689 公開 2013-3-4 06:50:00

今回は青の3年ですね。
次回は青の5年です。
ですから、8年後の更新でゴールドになります。

dt01112756125 公開 2013-3-4 03:18:00

ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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