hol1014211352 公開 2013-3-4 10:30:00

免許証の取り上げと失効の違いは?失効はまた取り直しで、取り上げは取り直

免許証の取り上げと失効の違いは?
失効はまた取り直しで、
取り上げは取り直さなくても所定期間で返ってくる?

jet1111181826 公開 2013-3-4 10:44:00

あなたの仰る
『取り上げ』
とは?何を意味しているのか理解しかねます?
一般的に『免許取消』『免許停止』と言うものは有りますが...(^。^;)

1046303323 公開 2013-3-4 14:47:00

「免許の取り上げ」というのは、一般通称ではないですね。
停止処分もしくは取り消し処分のいずれかがこれに
該当すると思いますが・・。
停止処分の場合、停止期間中は免許を預けることになり、
運転資格をはく奪されます。
停止期間が明ければ、免許は戻ってくるので、運転再開可能です。
取り消し処分の場合、もう免許は戻ってきません。
一定期間を過ぎてから、イチから免許再取得となります。
失効の場合、これはいろいろありますが、
多くは免許証の有効期限切れを指すと思います。
有効期限が切れている期間でいろいろ行政の対応はことなります。
・有効期限切れ6か月以内の場合
:申請すれば免許は復活可能
・有効期限切れ6か月超~1年以内の場合
:クルマの免許の場合は、仮免許証からの再スタート。
2輪免許の場合は、完全に免許喪失。イチから再取得。
・有効期限切れ1年以上経過
:車種に限らず免許証は完全に喪失。
免許証はイチからとり直し。

lnl1148482449 公開 2013-3-4 10:56:00

先の方の言うように、「取り上げ」というのはなく、「停止」か「取消」の処分です。
「停止」は、30日、60日、90日、120日、150日、180日までの区分けがあります。前歴回数や累積点数によって決まります。運転免許停止処分者講習を受ければ、免停期間が短縮されたりします。
期間が満了すれば、免許証は返還されます。
「取消」は、文字通り運転免許が取り消されますので、返還されませんまた、「欠格期間」といって、免許の取得ができない期間が、最大で10年設定されます。その期間が過ぎなければ、再取得できません。
当然、自動車学校に通うか、試験場で手数を踏んでの取得となります。
「失効」については、有効期間内に更新手続きを行わなかった場合に「失効」となりますが、失効後半年以内ならば、「更新」と同じような手続きで再取得ができます。更新者講習が違ったり、手数料が高くなったりします。
半年以上~1年以内ならば、仮免許が交付されるので、それを使って路上試験を受けて、免許の再取得となります。
何の理由もなく1年以上を過ぎれば、やはり“最初から取り直し”となります。

1036327523 公開 2013-3-4 10:44:00

日本には免許証の取り上げなどと言う制度はありません。
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