1152044076 公開 2013-3-1 00:44:00

免許取消時の運転免許証の返還について。閲覧ありがとうございます。先日

免許取消時の運転免許証の返還について。
閲覧ありがとうございます。
先日検察庁から封筒と、道交法違反の件で事情を聞きたい旨が書いた書類が届きました。
(免許停止中に車に乗ってし
まい、免許取消が確定している状態です。)
色々調べたのですが、正しいかどうかわからなかった為以下の内容で合っているのか教えて頂きたいです。
・検察庁に行った当日は説明を受けたり、罰金の判決を受けるのみ
・免許取消になるのは改めて免許センター(公安委員会?)から通知が届き、聴聞会に行った日から失効(その日に返納)
罰金は検察庁と免許センターの間の期間に通知が来ると解釈しています。
こういう解釈で合っているのでしょうか?補足回答ありがとうございます。
補足質問です。
他の知恵袋を読む限り、公安委員会か検察庁、どちらから通知が先に来るかわからないという内容をいくつか見受けられました。
私の場合は検察庁からの通知が先に来ましたが、公安委員会から通知が来るのは検察庁へ行き、話をしてからという事で良いのでしょうか?
また、公安委員会からの通知は平均どのくらい後に届くのでしょうか?

青木裕子 公開 2013-3-1 08:57:00

罰金云々は裁判所ですよね。検察は関係無いと思うんですけどね。多分悪質だから内容を確認したいのでは?
そうです。免許センターに呼び出しありますんで、そこで返納となります。
罰金は後日裁判所から呼び出しあります。その呼び出し葉書におおよその罰金金額も記載されています。
---
そうです。平均というのは出せないと思いますよ。そんな統計無いと思いますし。

sh_1211552189 公開 2013-3-1 06:58:00

検察では検察官が事情を聞き、起訴にするか不起訴にするか判断する、または警察官が出した書類の内容確認です。
警察側が優位に書いてある場合が多いので、そうではなくこういう状況で車に乗ってしまったと性格に説明を行ってください。

益田南 公開 2013-3-1 01:05:00

刑事処分(裁判:罰金)と行政処分(点数の加点:免停:取り消し)は並行して進められます
どちらが先になるかは決まっていません。

場合によっては裁判で無罪になっても、その時には免停が終わっているときもありえます。
ページ: [1]
全文を見る: 免許取消時の運転免許証の返還について。閲覧ありがとうございます。先日