青青灵芝草 公開 2013-3-9 05:58:00

免許証に詳しい方に質問です。免許の更新をずっと行けずに免許証の期限がかれこれ6

免許証に詳しい方に質問です。
免許の更新をずっと行けずに免許証の期限がかれこれ6年過ぎてしまいました…
また免許を復活させたいのですが…手遅れでしょうか?

また始めから教習所に通って一から免許を取り直さないといけないのでしょうか?
是非 どうしたらいいのか教えて下さい!

yuk1045340469 公開 2013-3-9 06:26:00

当然です。
手遅れです。
その6年間、刑務所に入っていたのなら、復活できなすが・・・。
>また始めから教習所に通って一から免許を取り直さないといけないのでしょうか?
一発試験↓ の手があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%99%BA%E8%A9%A6%E9%A8%93
一発試験(いっぱつしけん)とは、主に日本における自動車の運転免許証を取得する際に、各都道府県公安委員会公認の指定自動車教習所あるいは届出自動車教習所に通わず、学科および技能試験を直に運転免許試験場で受講(受験)し、合格後に指定自動車教習所において取得時講習を受講し、運転免許試験場に申請する、もしくは事前に特定届出自動車教習所で特定教習を受講し技能試験を直に運転免許試験場において受講(受験)することで免許を取得する方法。
一発試験なら、うまくいけば教習所の十分の1以下の値段と期間でとれます。(それ程あまくはないけど・・。4回受験する位の覚悟で臨めば大丈夫かな・・。)
2度目は一発試験で運転免許を取得した経験者より

1152010731 公開 2013-3-9 12:14:00

アホかお前。
最初から取り直しだよ。刑務所に長く入ってれば当然失効するよ。
免許に詳しい方って、平成生まれ以外はみんな知ってるよ。
30万払って自教に通いなよ。

chi1224836746 公開 2013-3-9 09:09:00

更新できなかった「やむを得ない」理由が平成13年6月20日以降の時は、
失効後3年経過すると失効した免許証での再取得手続きが一切出来なくなります。
また、「やむを得ない」理由がない場合で失効後1年経過すると、
同様に一切の手続きが出来ません。
失効から6年経過しているとのことなので、6年前は平成19年。
ということは「やむを得ない」理由があろうがなかろうが
新規に免許を取り直すしかありません。
いわゆる一発試験を目指してもよいですが、
普通に指定教習所へ通うのが無難でしょう。
失効後の6年間完全ペーパードライバーで
一切運転していなければ問題ありませんが、
もしその間に運転していたらそれは無免許運転です。
今まで検挙されていなかったらとしたら、それはたまたまです。
無免許運転でのリスクは説明するまでもないでしょう。

yum1115071440 公開 2013-3-9 08:54:00

>免許の更新をずっと行けずに免許証の期限がかれこれ6年過ぎてしまいました…
>また免許を復活させたいのですが…手遅れでしょうか?
免許証失効時の復活の救済処置は次のとおり
失効から6ヶ月以内であれば、理由を問わず本免の実技試験、机上試験免除
失効から1年以内であれば、理由を問わず、仮免の実技試験、机上試験免除
失効から3年以内で有り、やむを得ない理由があり、その理由が終了してから1ヶ月以内であれば、実技試験、机上試験免除
失効から6年となると・・・どれも適用できないですね。
ゼロからのスタートです。

1148245219 公開 2013-3-9 08:29:00

無免で運転してたんか!?悪いやっちゃな!

1150135981 公開 2013-3-9 08:02:00

失効後3年以上が経過した場合、特別な理由(長期入院・服役・某国に拉致された等)がなければ、失効した免許を使っての再取得は出来ません。
自動車学校に通うか、運転免許試験場で、仮免許(学科試験・技能試験から取得して、本試験(学科試験と路上試験)をうけるかのどちらかです。
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