免許の学科問題についての質問です。 - 「歩行者用道路を警察署長の許可
免許の学科問題についての質問です。「歩行者用道路を警察署長の許可を受けて通行が認められた車は、注意して通行できる」なんですが、答えは×と書いてあります。
なぜ×なんでしょうか? 「徐行して」という文言が入っていないからではないでしょうか?
↓法律だとこんな感じらしいので。
道路交通法/第1章・第9条
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が
禁止されていることが道路標識等により表示されている道路
(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、
前条第二項の許可を受け、
又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、
特に歩行者に注意して徐行しなければならない。 徐行して通行しなければならないので、「注意して通行」ではなく「徐行して通行」ですね。
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