大型特殊免許の取得過程を疑問視しています。 - 私の実家は畜産農家で畜舎
大型特殊免許の取得過程を疑問視しています。私の実家は畜産農家で畜舎の掃除や
堆肥を販売する際に中折れ式のショベルをよく使用します。
その内、堆肥を販売する際に使うショベルは自動車学校で使用されているものよりも
さらに大きい車体になるのですが、私を含めその機械を問題なく操作できる社員たちは
全員、大型特殊免許を持っていません。
というのも牧場の敷地内でしか使用する事が無いからです。
以前、合宿で普通免許を取得しに行った時に
大型特殊免許を取得しに来ている人を見ていて
ほとんどは、走行や駐車などの自動車的な練習でアームは上げたり下げたりするくらいで
免許の取得が出来て合法的に運転できるというだけでほとんど意味のない免許だなぁと思いました。
おそらく教官の方々ですら走らせる意外の事は出来ない事でしょう。
もちろん安全のために基礎を教えるのは大事なことですが
結局肝心な作業に必要な操作は各自会社の先輩に教えてもらう事になる事でしょうし
安全面からいってもただ走らせる事よりも、作業中のほうが遥かに危険なわけで
しかも大型特殊に当てはまる別の重機に関しては皆無って...
これほど多くの面で配慮のない免許に法的に守られる意外に何の意味があるのでしょうか?
むしろ資格を持っただけの危険な人間を世の中に排出しているだけのようにおもえるのですが
みなさんはどうお考えでしょうか? 大型特殊免許 (通称「大特 (ダイトク)」) 特殊な車両を運転する時に必要な運転免許です。
と言っても、この免許を取ってもこれらの車両で現場作業が出来るわけではありません。
現場で作業するには別に作業免許が必要です。
運転免許は、あくまで道路上を運転できるだけ (移動させることが出来るだけ) の免許なのです。
というわけで、これらの車種に関しては、運転免許だけではほとんど使えない免許ということになります。
作業自体は道路交通法ではありませんからその教育をする必要もありません。
作業免許は、労働安全基準などで定められていることが多く、 主にその車両の販売店が講習を行ってくれますので、そこで 特別技能教育修了証、の発行を受けてください
事業主であれば社員の作業安全管理上、必要な教育をしなければならない、と労働基準で謳っていますしね
詳しくはこちら
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage027.htm 既に皆さんが書かれていますが補足しますと、運転免許は警察の管轄ですが作業免許は旧労働省の管轄です。
作業免許は、クレーン車・フォークリフト・油圧ショベルやホイルローダ・各種建機など作業車別になっています。
因に運転免許は公道を走らない限り必要有りませんが、上記の作業者で作業をする場合私有地内でも作業免許が必要です。(免許無しに作業をさせると、労働安全衛生法違反で雇用者が捕まります。) 大特免許取得しても車両系取り扱い資格講習(掘削、積み込み、運土、運搬)受けないと、ただ道路を走行するだけしか出来ないですよ。
自動車学校では、バケットの上昇下降動作なんてしないですよ。
地上から2,30cm揚げてコースをはしるだけですよ。
私有地なら免許要らないでしょ。
各人に責任を持たせる為に免許制度があるんですよ。
今年から無免許は50万以下、3年以下の懲役になるんですよ。
転ばぬ先の杖って事ですよ。 何か根本的に勘違いしている様だけど、大型特殊免許は公道を走るために必要な技術・知識を得て取得する物で、現場での操作技術は重機毎に技能講習を受けるものなんだけど・・・・・
質問からすると、そんな事も知らずに講釈たれてる様にしか見えんし、自分がたまたま実家が牧場だから日常的に重機を操作する機会に恵まれているだけで最初からまともに操作できた訳でも無いだろうにナニ言ってんだか・・・ってお考えだよ。 大型特殊は道路を走る免許ってだけです。
作業許可や免許は、それはそれで別にあります。
極端に言えば、河豚を自宅で調理して喰って、それで本人や家族が死んでも、それはそれで自業自得だからいいんです。
他人に振る舞う場合、周りに迷惑をかける可能性が発生するんで調理免許制度があるだけです。
質問者さんが敷地内で重機に挟まれて事故って死のうと、それはそれで自己責任。無免許でも構わない。
でも、無関係の人を巻き込む可能性がある場所、一般道には出て来ないでね。無免許だから。という事です。 大型特殊免許は、大型特殊車輌を“公道”で運転するのに必要な免許であって、作業をするための免許(資格)ではありません。
例えば、フォークリフトの場合、道路を隔てて向かい合った工場を行き来さするには、大型特殊免許が必要です。(公道を横切る必要があるため)
しかし、パレットに荷物を載せて、公道を走ってはいけないことになってます。よって、自動車学校等で、荷役作業に関する教習は行ないません。
自動車学校で使う大特教習車は、多種多様のモノを揃えてるわけではないです。フォークの車輌を使っているところもあれば、ショベルを使っているところもあるでしょう…大概の自動車学校では、大特教習用のクルマなんて1台だけだと思います。
先ほども書きましたが、運転免許としては、車輌を交通法規に則って運転できればいいわけです。
つまり、あなたの考えは、“そもそも”が間違っていると思います。
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