免許について質問です。原付の初心者講習についてです。初心者講習を受けな
免許について質問です。原付の初心者講習についてです。
初心者講習を受けない場合1年後に再試験とありますが、その間に自動車の免許を取得した場合免許はどうなるのでしょうか? 初心運転者講習に再試験、免許停止は「その区分だけ」が対象です。
と言うより、初心運転者期間自体が「その区分だけ」にしか適応されない。
ですから、原付の上位免許である普通一種(原付免許をフルカバーして余りある免許、普通二輪などもあてはまる)を取得した時点で原付の初心運転者期間は終了します。
新たに普通一種の初心運転者期間が1年間始まる。
そして、普通一種取得者は原付の違反を何度重ねても、その事で初心運転者講習の対象になる事はない。
このように「その区分だけを対象にする」のが初心運転者講習の特徴です。
ですが、勘違いしてはいけないのは、区分毎に考えるのは初心運転者講習の範囲だけ。
違反の累積による免許停止や取り消し、違反者講習などはすべての区分をひっくるめてのカウントです。
例えば、取得1年未満の普通一種と普通二輪免許の取得者が原付で酒酔い運転をした場合、それをもって初心運転者講習の対象になる事はありません。が、25点の違反ですから(全区分)免許取り消しです。 普通免許(原付の上位免許にあたる)を取得したら、その時点で原付の初心運転期間は終了し、あらたに普通免許の初心運転期間が始まります。
原付の初心運転者講習の該当者になって、講習を受けなかった場合には、取得1年の頃に再試験ですが、その途中で普通免許を取得してしまえば、再試験も無くなります。
よって、原付免許はそのままで、新たに“普通”が併記されます。
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