1151340048 公開 2013-3-5 04:40:00

免許証の更新期限 - 誕生日の1か月後までに更新しないと切れ

免許証の更新期限
誕生日の1か月後までに更新しないと切れてしまいますが、失効して6ヶ月以内であれば無条件で更新できるらしいのですが、これはなんのペナルティや追加料金もないのでしょうか?予定が立て込んでいて、失効日までに更新できなそうでそもそも車には乗らないので、しばらく切らしておこうと思うのですが大丈夫でしょうか?

wfm1146885585 公開 2013-3-5 06:17:00

期限切れになったら失効だから『更新』じゃなく『再取得』だよ。
確かに6ヶ月以内なら試験は免除されて、視力や聴力の適性検査と講習だけだけど。
まず再取得には本籍地記載の本人の住民票が必要。新しく免許取得するのと同じ。写真と手数料。手数料も更新より少し高いよ。免許の種類が複数あると(例えば普通自動車免許と普通二輪免許)、免許の種類ごとに手数料がかかる。まあ、手数料かけなければ、その免許は無くなるだけだけど。
後は免許証の交付日、免許証番号は全く新しくなる。今ゴールド免許でも青の有効期限3年の免許証しか交付されない。
余り分かってて失効させるのは得じゃないと思いますけどね。

ns2124179 公開 2013-3-5 04:51:00

期限切れて半年以内でしたら問題なく更新出来ます。ただし免許センターでしか出来ないのと住民票が必要になります。また申請書に写真貼るのと手数料が1500円くらい高くなります。
また期限切れで運転してると無免許運転扱いになってしまいます。

山本麻里安 公開 2013-3-5 04:45:00

引用します
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。

・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」

以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
詳しいことは以下参照お願いします
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
ページ: [1]
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